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海外出張中の土日祝日の扱い(移動)

ご担当者様、

いつもお世話様でございます。 表題につきご教示をお願い致します。

本社が米国の外資系企業です。社員は頻繁に米⇔日本の出張を致しますが、出張先での業務を月曜にスタートさせるために日本を日曜出発(同日着)または米国を土曜出発(翌日曜着)という形を多くとります。 行きは都内を2時ころ出発、夕方のフライト、帰りは米国昼頃発ち、成田帰着夕方となる場合が大多数です。

① 社員は移動のために休日を2日以上使うことになりますが、代休(振替)はどこまで認めなければならないのでしょうか? 海外出張日当に関しては実費精算としているので勿論移動中の食事などは後日精算しています。現在は上長の承認のもと、土曜出発・日曜帰着の場合、1日は代休を認めております。 

② 出張中に日本の祝祭日があった場合は「出張国の暦にあわせての勤務」としていますので、日本の祝祭日を後日振り替えて付与することはしておりません。この点も法律に触れないかどうか確認させて頂ければ幸いです。 (逆に言えば、USの祝祭日が出張期間中にあった場合は休むように指導しています(有給))

どうぞ宜しくお願い致します。

人事担当H

投稿日:2006/04/21 16:08 ID:QA-0004468

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談の件についてそれぞれ回答致します

① 出張の為の「移動時間」については、その時間に特別な用務を指示された場合を除き、「労働時間」とは認められないというのが原則的な考え方です。
しかしながら、本件のような海外出張の場合、原則に従うと「実質的に休日が取れない」という問題が発生してしまいます。
 そこで、出張者の健康に配慮する為にも最低1日の代休(または振替休日)の付与は行うべきですし、さらに「海外出張手当」等を任意に定め、業に報いることが望ましいといえます。

② 海外出張者に関しては、海外常勤者と異なり、時間管理は出来なくとも日本国内の管理者から業務の指揮命令を受けているのが通常ですので、原則として日本の「労働基準法」の適用がなされます。
 しかしながら、祝祭日=休日とは労働基準法には定められておらず、単に「週1回の休日(または4週4休日)が必要」とされているだけですので、別に休日が与えられていれば日本・米国どちらの祝日に休日を取らせても法令上の問題は発生しません。
 但し、通常は「就業規則」に休日の規定があるはずですので、それに反しないかどうかは別に考慮しないといけません。

「海外出張者」について休日の扱い等も含め、実務に沿った形式で勤務規程の整備をされることをお勧めいたします。

投稿日:2006/04/21 21:45 ID:QA-0004471

相談者より

服部様、

早速のクリアなご回答ありがとうございました。 社員の健康配慮のためにも最低1日の代休(振替)をルール化したいと思います。また勤務規程見直しも検討したいと存じます。 どうもありがとうございました。

人事担当

投稿日:2006/04/24 10:12 ID:QA-0031838大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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