出張時の休日扱い
国内及び海外出張において、出発日、帰着日及び出張中に休日(法定休日ないしは土曜、日本の祭日)が含まれる場合の取り扱いについてご教授ください。海外出張を一例にします。日曜に出発し、次の土曜日に帰国・帰宅したケース。その中で現地滞在国の水曜がその国の祭日であった為に水曜は滞在国で仕事をしなかったとします。この場合の、日曜、水曜、土曜の労基法による扱いを教えていただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2017/05/31 09:41 ID:QA-0070820
- くわなみえさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、海外であっても出張である限り、日本の労働基準法に基づく休日の取扱いが必要です。それ故、基本的には国内出張の場合と同様な考え方になります。
当事案の場合ですと、日曜及び土曜については特に打ち合わせ等の業務に関連性のある行為をさせておらず移動時間のみであれば、休日労働として取り扱う義務まではございません。また、水曜の場合は純粋な休日といえますので、これも同様になります。
但し、業務に従事はしていなくとも日曜・土曜につきましては長時間機内で拘束されており相応の心身面での負担も発生する事から、出来ればこの2日間に代わる特別の休暇を帰国後付与されるのが望ましいといえます。
投稿日:2017/05/31 10:42 ID:QA-0070822
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張時の移動、休日の取扱い
▼ 先ず、「出張中の労働時間」は、確認が難しい為、労基法上は,所定労働時間労働したものと看做すことになっています(38条の2第1項)。
▼ 次に、「出張時の移動時間」には法の定義はなく、労働時間か否かに就いては意見が分かれていますが、多くの判例の流れに従い、次のような解釈が定着しているようです。
⇒ <時間中に処理すべき用務について特段の指示がある場合を除き,労働時間と看做されない>
▼ 最後に、「出張中の休日」がある場合、格別の用務処理を指示していない場合は,その当日は休日として取り扱われます。
▼ 因みに、上記休日中の移動の場合、「別段の指示がある場合の外は、休日労働として取扱わなくても差し支えない」という基発(労基局長通達)もあります。
投稿日:2017/05/31 11:37 ID:QA-0070823
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