完全月給の解釈
当社のケースについて、運用が正しいかどうか教えて下さい。
(1)A氏は部長級の管理者(完全月給)、B氏は一般社員(日給月給・労働組合員)
(2)「休職」の定義⇒連続6カ月欠勤後、休職となり賃金は支給しない。
(3)6カ月欠勤中の賃金の取扱い。(年休完全消化後の病欠)
A氏は、欠勤中も完全月給のため賃金は6カ月支給される。休職後ゼロ。
B氏は、欠勤中は日給月給のため賃金は支給されない。全欠月も休職月も原則ゼロ。
[質問]
同じ病欠でもこのような違いが当社の運用では差が生じます。
完全月給の全欠時の賃金支給の解釈は本当にこれでよろしいのでしょうか。
投稿日:2011/06/21 21:00 ID:QA-0044565
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
完全月給制であれば、原則としまして欠勤によって控除されることはございませんので、文面のように日給月給制との間で取り扱いに差が生じるのは当然の結果といえます。仮に全欠であっても、御社就業規則において特約がなければ控除する根拠が無い為出来ないものといえます。
ちなみにこうした取り扱いが不合理であると判断されるならば、現制度を見直しすることで対応すべきです。但し、その際は労働条件の不利益変更になりますので当人の同意を得ることが求められます。
投稿日:2011/06/21 22:29 ID:QA-0044567
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
解釈は正しいが、実態が「完全月給制」に馴染んでいないのでは・・・
「 完全月給制 」 に法的定義がある訳ではありません。然し、就業規則や労働契約で決めれば、労働的提供がゼロであっても、本人には、賃金請求権が発生します。その意味で、ご理解は正しいことになります。このような賃金形態が適用されるべき労働者は、将に、役職名ではなく、実態面において、労務管理面でも、経営者と一体的な立場にある者に限られるべきなのでしょう。違和感の解消には、労働者性と、それに見合った 「 日給月給制 」 への変更が必要です。
投稿日:2011/06/22 11:51 ID:QA-0044582
プロフェッショナルからの回答
完全月給者の欠勤
完全月給者でも、病欠で欠勤した場合は、無給であれば、社会保険関係で傷病手当金など給付が受けられます。
会社も経費節約できます。
よって、欠勤した場合は、無給とする旨、就業規則に記載、改定を検討すべきでしょう。
以上
投稿日:2011/06/22 11:53 ID:QA-0044583
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