完全月給制から月給日給制への変更について
弊社では現在、正社員の給与を完全月給制とし、『欠勤・遅刻・早退分の控除』は賞与にて半期毎に実施しているのですが、これを当該期間における月給にて控除する、いわゆる「月給日給制」へと変更するとしたら、留意点などございますでしょうか。
社内には労働組合もあります。それも踏まえて一般的な変更の段取りも含めて、ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/07/01 13:17 ID:QA-0066637
- 部長見習いさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「『欠勤・遅刻・早退分の控除』は賞与にて半期毎に実施している」という事であれば、事実上は月給日給制と同じ制度といえるでしょう。その都度控除するか、後でまとめて控除するかの相違に過ぎず、結果として賃金支給の総額は変わらないからです。
勿論、都度控除される方が不利益になるとはいえるでしょうが、内容的には微少な不利益であるといえますので、労使関係が良好であればすんなりと組合側の合意を得られるものといえるでしょう。逆にこの程度の変更で交渉が難航するようでしたら、平素の労使関係に問題があるといえます。その場合は当面の無難な策として変更を取りやめるか、あるいはこれを機に組合との関係改善といったより根本的な部分から話し合いを進められるかで対応されるべきといえるでしょう。
投稿日:2016/07/01 21:19 ID:QA-0066645
相談者より
ご回答有難うございました。
頂いた方向性を軸にしつつ、対応を続けたいと思います。
投稿日:2016/07/05 08:53 ID:QA-0066656大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
月給日給制への移行は、大変有効な措置。賞与、考課への展開も・・
▼ ノ-ワ-ク・ノ-ペイの原則をより具体化する上で、「月給日給制」への移行は、大変有効な措置だと思います。更に、欠勤・遅刻・早退等の不就労(ノ-ワ-ク)部分の賞与への反映も、多くの企業で行われており、欠かせない措置です。
▼ 又、これらの不就労は、単なる賃金控除対象となるだけでなく、その頻度、時間・日数が高まってくると、昇給・昇格など、勤務評定面要素(勤務態度)となることを明確にしておきたい処でです。
▼ 労組への対応は、時には大きな壁が立ちはだかりますが、本件に関する限り、ノ-ワ-ク・ノ-ペイという社会通念として受け入れられている就労状況の取扱いを、より明確にするのが目的なので、対労組面での大きな支障はないと判断しています。
▼ とは云っても、月給 ⇒ 賞与 ⇒ 考課と適用範囲を広げるに従い、社員個々人のレベルでは、損得論が派出することも考えられますので、検討体制、事前協議を含め、舞台づくりも欠かせないと思います。
投稿日:2016/07/02 11:24 ID:QA-0066647
相談者より
ご回答有難うございました。
まさにご回答頂いた内容をイメージして検討を開始したという背景があります。頂いた内容を参考に、対応を続けたいと思います。
投稿日:2016/07/05 08:54 ID:QA-0066657大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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