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海外出張中の傷病の対応

弊社の開発業務の社員が先日台湾へ2週間ほど出張しましたが、帰国後、具合が悪く入院してしましました。本人によれば、帰国前から変調があったとの事です。
診断では、疲労で体力が弱っているところに何らかのウイルスが入りこんだのが原因との事。体内に抗体ができるまで点適などの治療が必要との事。本日、入院から2週間が経過し、仮退院して様子をみるとの事です。

さて、ご相談したのですが、
1)労災の適用は受けられるのでしょう か?その場合の会社のメリット、デメリットを教えて下さい。労災の届けを出すとその後いろいろ面倒だという話も聞きます。
2)労災の適用を受けず、会社からお見舞金を出す場合、金額はどうしたら良いか?今回の入院費用は18万円位かかりそうですが、全額負担すべきか、10万円位のお見舞金でよいか?現在、会社には慶弔見舞金の規定がありませんが、今後、他の社員が同様の事になった場合も考慮しなければならないと思います。

ちなみに、当該社員は管理職(課長)で、大変優秀なスタッフです。また、入院期間については、欠勤扱いせず、特別休暇にしようと思います。

投稿日:2005/04/20 14:47 ID:QA-0000437

*****さん
東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

海外出張中の傷病の対応

1)この場合は労災の適用はあると考えていいでしょう。労災が適用されれば、療養補償給付が治療の期間や額に係わらず支給されますし、特別休暇中の賃金の額いかんによっては、休業補償給付・休業特別支給金が支給されることになり、当該社員の生活補償や治療の費用について会社の負担が軽減されます。何よりもスムーズな対応が社員の会社に対する信頼を得ることになります。あえて労災のデメリットをいえば、メリット制の関係で翌々年度から保険料が増加することも考えられます。労災が適用されたらその後が面倒という認識をお持ちですが、おそらく休業補償給付支給申請書・休業特別支給金申請書提出とそれに伴う添付書類のことを言っておられるのでしょうが、この事務手続きが被災者を安心させることになるのですから、この手続きが必要ならば厭わず速やかな対応が望まれます。治療費については本人立替でしょうから、まず「療養補償給付たる療養の費用請求書」の手続きを済ませてください。業務上の傷病を故意に労災としての申請手続きをしないことは、”労災隠し”になりますから、行政の指示に従って正しく対応してください。見舞金については慶弔金規定があれば、通常は私傷病による場合より割り増した額に設定されます。
2)労災が適用されないことはまずありえないことですが、見舞金としては労災の適用がなければという前提で考えることにしますが、健康保険の傷病手当金が支給されない3日分の生活補償と4日目以降の付加給付さらに治療費にかかる費用等さらに特別休暇中の賃金等を考え合わせて決めるといかがでしょう。安易には決めないほうがいいと思われます。

投稿日:2005/04/22 18:21 ID:QA-0000459

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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