労災の申請について
労災の申請をするのが初めてです。ある従業員が海外出張で体調を壊し入院後現在自宅療養中です。その間の給与は通常通り支給します。入院する際健康保険を使ってしまい、今後も治療費が発生します。この場合労災申請はどういう手続を踏むのでしょうか。また、今後かかる治療費は本人が立替続けるのでしょうか。
投稿日:2005/04/26 17:48 ID:QA-0000485
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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労災の申請について
通常の申請と違って手間がかかりますが、「給与を全額支払っているために休業補償給付は請求しない」ことを前提に回答いたします。
業務上の傷病は、原則として労災指定病院等での現物給付が原則です。要するに、被災従業員は病気が治るまで何も治療費を払うことなく、治療が受けられるわけです。
従って、今後の治療については、病院に健康保険から労災保険へ切り替える旨を伝え、労災保険様式5号「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出。切り替えが行われた以降は、費用の負担なしに治療が受けられます。病院によってはこの切り替えを嫌ったり、他に添付書類を求めることがあるかも知れません。
これ以前の分は、健康保険から支給されていた費用をいったん返還(病院でダメなら、社会保険事務所などへ)。これと自己負担分の証明書などと合わせて、労災保険様式第7号「療養補償給付たる療養の費用請求書」を監督署へ提出。これにより、負担した治療費が全額が戻ってくるというわけです。
それより肝心なのは、労災(業務上災害)か否かを決定するのは貴社や従業員ではなく、監督署長です。ご質問では労災かどうかが判断できませんが、何か貴殿が労災と確信する根拠があるのでしょうか。
何か事故などに遭いそれが原因で体調を崩したとか、業務上扱う化学物質等が原因だというなら別ですが、国内の日常生活でも起こるような体調不良で、それがたまたま仕事中(海外出張時)に発症したからといって、すべてが労災になるわけではありません。ケガではなく病気なら、むしろ労災と認定される可能性は低いと思われます。
まずは、労災保険の申請用紙を取りに行くときに、監督署に詳しい事情と偽りない経過などを説明し、労災と認定される可能性を確認してから上記の手続に入っても遅くないでしょう。
投稿日:2005/04/26 19:38 ID:QA-0000487
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Re:労災の申請について
ウイルスが入り込んだのが業務上と判断されれば、その治療に必要な入院・療養の費用は労災保険からすべて支給されます。
問題は、業務上(労災)と判断されるかどうかです。海外出張時の感染症については、厚生労働省に内部の取扱い基準(労働基準局長通達「昭和63年2月1日付基発第57号」)があり、これが判断基準となります。渡航場所、感染経路、潜伏期間、症状、業務との関連等を総合判断した上で決定されます。つまり、病気だと単純にはいかず、医学的な根拠も含めて個別に調査するわけです。
ペストでも動物との接触が多いからといって直ちに労災になるわけではなく、肝炎などでは一般生活でも感染の機会がありますからこれも直ちに労災になるわけではありません。
そんなわけですから、この掲示板で労災の適否を判断するのは無謀です。監督署長でさえ、ウイルス名や症状を聴いただけでは判断できないと思います。
繰り返しになりますが、海外出張時に発症した病気だからといって、すべてが労災にはなるというわけではありません。
ただし、労災の申請は行うべきです。
投稿日:2005/04/27 10:26 ID:QA-0000495
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