従業員がすべて出向者の場合の労働者代表について
グループ会社の中で、社長以外の従業員はすべて親会社からの出向者のみというA社があります。
出向者の原籍の親会社には労働組合がありますので、出向者は全員、その組合員になります。
そのA社が36協定を従業員と結ぶ場合、労働者代表は、親会社の労働組合委員長で問題ありませんか?
投稿日:2011/03/24 10:21 ID:QA-0043147
- ツーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
36協定につきましては、事業場毎に締結する事が必要ですが、締結当事者につきましては必ずしも当該事業場に所属している者であることを義務付けられてはいません。
従いまして、文面のA社におきましては親会社の労働組合が過半数組合になりますので、親会社の労組委員長を労働者側の締結当事者とする事で差し支えございません。
投稿日:2011/03/24 11:26 ID:QA-0043154
相談者より
早速のご回答 ありがとうございました。
明確なご回答を頂き、大変 助かります。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2011/03/24 11:36 ID:QA-0043156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働者代表は、当該職場で選出されなければならない
※.出向では、労働者は、出向先の指揮命令を受けますが、「 出向元との間の労働契約 」 と 「 出向先との間の労働契約 」 の二重の労働契約が成立します。ただし、出向先の出向労働者に対する人事権は、就業規則の適用、労働条件の変更などに限られ、解雇・退職等の労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保されているもの考えられます。 .
※.ご質問の事例では、社長以外のすべての従業員が、A社の労働者という認識でよいと思いますが、出資金で結びついている企業の親子間と異なり、労働関係では、別法人である限り、代表者は、当該職場で選出されなければなりません。
投稿日:2011/03/24 11:38 ID:QA-0043157
相談者より
お忙しい中、ありがとうございます。
服部先生とご回答が反対であるので、判断に困りました・・・
管轄の労基署に確認し、判断するのが宜しいのでしょうか??
投稿日:2011/03/24 13:36 ID:QA-0043160参考になった
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