育児介護休業法について
よろしくお願いします
主旨を教えてください
今回の改正のポイントについて
①育児休業期間の延長で1歳6ヶ月まで
②介護休業期間が93日まで
期間が延びたり、3ヶ月を93日と明記する理由は何なのでしょう?
規程を変更してから、疑問に思い質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/04/10 17:21 ID:QA-0004301
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 塩澤 迅也
- しおざわ労働法務事務所 特定社会保険労務士
育児・介護休業の期間延長・日数表記の理由
はじめまして。以下、ご回答させていただきます。
平成17年4月施行の改正法の目的は、育児・介護を行なう労働者の仕事と家庭の両立の「より一層の推進」にあります。
たとえば①の期間延長は、要件の一つに「保育所に入所を希望しているが、入所できない場合」とあるように、保育所不足に対応することで休業者のスムーズな職場復帰を促す改正といえます。
また②の日数表記の変更は、従来連続した1回の期間取得することとされていた介護休業が、複数回、通算して取得できるようになったことに伴うものです。日数を通算するのに、歴月表記では不自然、ということではないかと思われます。
投稿日:2006/04/11 15:41 ID:QA-0004318
相談者より
投稿日:2006/04/11 15:41 ID:QA-0031773参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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