育児時間短縮の扱いについて
いつも大変参考にさせていただいております。
さて育児休業を終えて仕事に戻り、当面時間短縮となる社員について3点お尋ねいたします。
始業は他社員と同じで、終業は定時より1時間半早くなります。
①時短分の賃金について
非稼動時間分と残業分の賃金処理はどのようにしたら良いでしょうか?
非管理職者(=残業代支払いの対象者)は時間割で減額、残業は支払いで良いかと思いますが
管理職者(=残業代支払い対象でない者)はどのようになるでしょうか。
②休憩時間について
時間短縮の社員のみ、休憩時間を短くしても良いのでしょうか?
本人より、可能かどうかの問い合わせがありました。
現状弊社の休憩時間は1時間です。
③勤務時間の調整について
当該社員の業務の性質上、月末月初が多忙となり、月半ばは比較的落ち着いております。
本人の希望によって時短後の所定勤務時間よりも長く勤務させる、
あるいは早く帰らせるのは差し支えないでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2011/03/17 18:34 ID:QA-0043002
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問につき各々回答させて頂きますと‥ ①:管理職者で労働基準法上の管理監督者に該当する者であれば、労働時間に関する労基法上の規定は適用除外となりますので、少なくとも残業代を支給する必要はございません。一方、通常の賃金につきましては現実に労務の提供が減じることからも時間割で減額してもよいですし、十分に職責を果たしているとすれば減額しないことも考えられます。いずれにしましても御社での管理職社員の処遇方針を見定めた上で、就業規則上で賃金の取り扱いについて明示しておく事が必要です。②:労基法上では1日の労働時間が6時間までは休憩不要、6時間を超え8時間までは45分の休憩が必要とされています。従いまして、この内容を満たせば可能ですが、当然ながら就業規則で決められているはずの休憩時間ですので、会社として当人の希望に応じる義務まではございません。③:本人の同意が有れば労働時間の変更自体は可能です。但し、業務の性質上ということであれば、都度同意を得て変更するのは手間がかかりますし、場合によっては残業代等のコスト増にも繋がりかねません。この問題は育児短時間勤務の問題というよりは御社勤務全体の問題といえますので、可能であれば1ヶ月単位の変形労働時間制の導入を検討される等、職場での勤務のあり方自体を見直される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/03/18 00:48 ID:QA-0043011
相談者より
わかりやすいご回答をありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2011/03/18 09:54 ID:QA-0043028大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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