交通機関のマヒで出勤できなかった社員の賃金について
いつも大変参考にさせていただいております。
このたびの地震で交通機関が使えず出勤できなかった社員がおります。
ただ、携帯では何回かやりとりをしており、完全に休日とは言えない状況です。
この場合は賃金は一日分支払うべきなのでしょうか。
もし支払った場合、1日普通に出勤していた社員とで不公平感がでてしまうような気がします。
また完全休日とは言えないため、全く支払わないのも問題とも思います。
そこで、例えば有休消化、休業補償の6割支給、とそれぞれ考えたのですが、最適な答えがでてきません。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2011/03/14 16:57 ID:QA-0042936
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
(※失礼ですがこの場を借りまして、この度の震災におきましても会員の皆様がご無事でありますよう祈らせて頂きます。)
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、まず「携帯でのやりとり」が通常考えられうるような通勤状況等の確認をしている程度であれば業務に従事しているわけではないので、理由はともかく出勤と認める必要はございません。それ故、ノーワーク・ノーペイに基き賃金支払義務もないものといえます。加えて、会社都合による休業ではございませんので、6割補償の休業手当を支払う必要もございません。
但し、一般的には今回の大震災による交通マヒ自体は予測不可能でやむを得ない事情といえますので、会社と同様に社員の側にも責任は無いものと考えられます。仮にそうであるとしますと、通常の欠勤と同じ扱いをすることは不適切ですので、臨時の休暇等として無給であること以外には不利益を与えないように取り扱うのが妥当と考えます。会社としましては賃金支払義務が無いことをきちんと当人に説明し、当人の希望を聞いた上で年休処理希望であればそのようにすればよいでしょう。
その一方で、同じルートで出勤可能であった社員がいる中で当人だけが出勤出来なかったとなりますと、震災に関係無い個人的な事情である可能性も否定できませんので、その辺は詳しい事情を確認された上での判断が必要といえるでしょう。
投稿日:2011/03/14 22:57 ID:QA-0042944
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/03/16 12:42 ID:QA-0042971大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
カットが原則
※.考え方の原点は、民法の 「 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない 」 という定めです。これを、今回の事例にあてはめると、「 会社、従業員いずれの責任でもない理由で働けなかった場合、従業員は、その分の賃金を請求する権利はない 」 ということになります。 .
※.あとは、他の出勤社員との公平性を大きく損なわない範囲での配慮の問題になります。具体的には、① 事後申請としての有給休暇の使用を認める ② 賞与算定において出勤したものと看做す の2点位かと思います。
投稿日:2011/03/15 10:42 ID:QA-0042949
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/03/16 12:41 ID:QA-0042969大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
例えば、1割支給という選択肢もあります。
ノーワークノーペイの原則により、ノーワークであれば、欠勤扱でもかまいませんが、
携帯で何回かやりとりしているようですので、例えばその時間分として、
通常支払われる賃金の1割分は支給するといった選択もあります。
投稿日:2011/03/15 12:50 ID:QA-0042953
相談者より
参考になりました!
ありがとうございます。
投稿日:2011/03/16 12:41 ID:QA-0042968大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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