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高年齢者の社会保険加入

現在 67歳と69歳の 2名の雇用契約において 社会保険への加入時間を満たす契約にするか 満たさない契約にするか 思案しております。
というのは 本来であれば 過去に 国民年金 若しくは 厚生年金に 入っているはずですが 本人が今まで入ったことが無い 保険料も払ったことがない と申しており 本人の申し出が正しければですが 今から加入したとしても 到底受給資格が発生するわけではありません。
そういった場合においても パート社員と雇用契約を結ぶ際は 正社員の概ね4分の3規定に則って 該当する場合は 加入手続きを執らなければならないでしょうか?

既に 年金を受給している方が 働いて収入を得ており 現役並みの就労をしているにもかかわらず 厚生年金に加入しない というのであれば 在職老齢年金で一部支給カットを逃れているということになり 問題であると思いますが 今まで全く加入したことが無く 現に年金を受給していないという事であれば どうでしょうか?

投稿日:2011/02/08 12:12 ID:QA-0042411

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

社会保険加入

結論を言えば、年金には加入しないといけないです。
年金をもらえないから払いたくないという主張は至極もっともで、現在の制度の場合、長いこと払わなかった人は途中で年金の支払い文書が着ても破棄してしまうのが実際のところでしょう。国民年金に該当する30歳代のおよそ半分が払っていないという現実があり、このままでは年金の支給水準を大幅に引き下げるか、国税から投入して制度を維持するかしか亡くなってしまうことは明らかです。しかし、民主党は税制と社会保障は別にすると決めたばかりです。つまり、国民年金に税金投入は去れないです。
ところが、年金はたとえもらえないことが明らかな場合でも、支払い義務があるのです。これは税金と同じです。個人であれば、差し押さえなどがないので、無視、拒否できますが、会社は代行して徴収する義務を負っているので、個人の事情で社会保険加入を恣意的に選択することは許されないです。

投稿日:2011/02/08 16:15 ID:QA-0042414

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社会保険の適用は法的に強制されるものです。過去の加入歴や経緯等は適用には関係ございません。

従いまして、コンプライアンス経営の上でも、正社員の概ね4分の3の所定労働時間であれば、加入手続きを採る必要がございます。

投稿日:2011/02/08 23:25 ID:QA-0042428

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/02/09 09:14 ID:QA-0042434大変参考になった

回答が参考になった 1

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