役員の給与計算について
当社では、社員の給与は人事部内で計算しておりますが、役員給与については、従来から特命的な要素が強いのか、専任者1名がトップ直轄で担当しております。
人事部長も役員の給与のことについては全く拘わっておりません。
役員の給与は、どのような組織・部門がどう担当するのか、また役員の賃金水準は、どのようなステップで誰が起案し、どう決定していくのか、一般的に大手の会社の運用事例をご紹介願います。
投稿日:2011/02/02 15:35 ID:QA-0042296
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
役員給与と従業員の給与では、その性質が全く異なっています。会社法上での役員に関わる給与は労働基準法上の賃金には該当しませんし、就業規則(賃金規程)も適用されませんので人事部長が決定する事項とはなりません。
決め方としましては、株主総会の決議を持って定めますが、個々の役員に支給する額に関しては取締役会に委任し決定するのが通例といえます。
つまり、基本的には人事管理外の事柄になりますし、注意すべき点の多くは会計・税法上の問題になりますので、ご不明な点は公認会計士または税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/02/03 11:28 ID:QA-0042326
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
役員報酬
役員報酬は労基法の範囲であり、人事部の所轄の範囲外です。
会社法では取締役の報酬の総額を決め、その再配分は取締役会で協議し、決めることになっています。
しかし、一旦決まった報酬に関して社会保険や税金などの控除項目がありますから、人事部の給与担当がその部分を事務処理しないといけないことになります。
そういう関係だと考えてください。
投稿日:2011/02/03 14:01 ID:QA-0042335
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