就業規則で、時間外手当の扱いについて
就業規則を全面的に改正することになりました。これまで記載がなかった深夜勤務手当についてどうすればよいか迷っています。現在時間外勤務手当てについては法定の1.25で支払っていますが、深夜にかかっても1.25(本当は1.5)で支払いをしてます。社員は労務について知識が浅いためクレームはきていません。他社のように深夜にかかったら日報上残業をきって未払いより、現在の深夜でも1.25で支払いのほうが労使双方にとってよいとおもうので現在のままでいきたいです。深夜に及ぶことが多い情報産業のためどのように就業規則にもりこんだらよいか法律にのっとったアドバイスがありましたらおねがいします。
投稿日:2005/04/17 17:22 ID:QA-0000405
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 31~50人)
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就業規則で、時間外手当の扱いについて
あくまでも、法定基準をクリアする改正・運用をお奨めします。残業・深夜業の量にもよりますが、考えられている方法は、経営上のリスクが高く危険です。
「社員の知識が浅い」と、甘く考えてはいけません。いつ監督署に申告され、「未払い賃金」分として多額の金銭の支給が命令されてもおかしくありません。最近、そのような事件が頻発しているのはご存知でしょう。数々の有名企業がニュースに登場していますからインパクトが強く、「うちの会社もおかしいから、監督署に言ってみよう」という人が増えています。仮に、法定どおりに2年分を払うとして計算してみてください。その金額が一度に支払えますか。
貴社が情報産業なのか電機産業なのかによって若干リスクは異なりますが、社員が申告しなくても監督署が検査に来ることもあります。経営に大きな打撃を与える前に、改善しましょう。
ただしご承知のように、深夜業イコール5割増というわけではありませんので、就業規則の見直しと同時に勤務形態の点検をしてください。
投稿日:2005/04/18 10:32 ID:QA-0000406
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Re:就業規則で、時間外手当の扱いについて
電機産業、フレックスタイム制、深夜業が多い―とは、リスクを高める要素がそろってますね。早急に対処が必要な、かなりリスクが高い職場と認識してください。
同業界の担当者間で実際に是正命令を受けたとか、残業代の適正払いについて話題になったというようなことはありませんか。
深夜業の割増しの扱いは、各社の実態・就業規則によります(もちろん、法定基準を下回るものは無効)。賃金規定なども見なければわかりませんが、貴社では2割5分増のままで適法化できる方法があるでしょう。
投稿日:2005/04/18 11:44 ID:QA-0000409
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Re:Re:就業規則で、時間外手当の扱いについて
繰り返しになりますが、具体的な方法は職場の実態によりますから、それを見ないとわかりません。
その辺りは弊所の情報で紹介していますので、よろしければご覧ください。
投稿日:2005/04/18 12:20 ID:QA-0000412
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就業規則で、時間外手当の扱いについて
Ⅰ就業規則には深夜業の規定が必要です。
<規定の例>
(時間外、休日及び深夜勤務)
1.業務の都合で所定就業労働時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び所定休日に勤務させることがある。但し、これは労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とする。
2.満18歳未満の社員には法定時間外労働、法定休日労働及び深夜労働はさせない。
Ⅱ深夜業の割増賃金の計算方法を規定します。
<就業規則(または賃金規定)の例>
深夜労働割増賃金=算定基準賃金×0.25×深夜労働時間数
所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働した時間、又は休日に労働した時間が深夜に及ぶ場合は、時間外労働割増賃金又は休日労働割増賃金と深夜労働割増賃金を合計した割増賃金を支給する。
労働時間・休憩・休日の適用が除外される管理監督者にさえ深夜労働の割増賃金の規定は適用されます。深夜業に割増賃金が支給されないということは本来あり得ないことです。従って速やかに上記のような変更が必要です。
「現在の深夜でも1.25で支払いのほうが労使双方にとってよいとおもう」ということですが、はっきり言って身勝手な言い訳に聞こえます。あえて申し上げるならば、社会保険料や所得税は上がっても、雇用保険の諸給付、健康保険の傷病手当金、年金額は従業員にとって不利益になりますが、それを見越して言われるならば言語道断です。
継続企業として、今後も発展されていくために、これまでの割増賃金の未払い分を含め、法令遵守の姿勢を貫かれることが不可欠だと考えます。
投稿日:2005/04/18 14:18 ID:QA-0000414
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