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出向社員の労災について

出向元で社会保険を継続で加入させるのですが労災保険は出向先で加入するのが義務づけなのでしょうか。出向元では労災は適用できないのでしょうか。

投稿日:2006/03/13 17:56 ID:QA-0004031

*****さん
埼玉県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出向社員の労災について

労災保険は、労働者が労務を提供しているところで適用されます。したがって、賃金負担が出向元、出向先に関わらず、出向先事業の組織の一員となり、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事することになりますので、出向先事業場で適用されます。

出向先で被った業務上の災害に対する休業補償、障害補償、遺族補償等の各給付は出向先で労災の申請をすることになります。

また、保険料は出向元で支払われる分も含めて出向先で申告、納付することになります。出向元は出向者の保険料について申告、納付する必要はありません。

投稿日:2006/03/13 22:01 ID:QA-0004036

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。相談員の畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 出向社員の労災についてのご質問ですね。
 労働者が労務を提供している出向先企業での適用となります。
 出向先企業でケガ・負傷をした場合は、出向先企業にて労災の申請を
 行います。
 
 しかし、派遣であれば、派遣元で労災適用となります。

 ちなみに社会保険については、出向契約書で取り決めた賃金の支給形態により

 1.出向元が全額支払う場合
 2.出向元と出向先が分割して支払う場合
 3.出向先が全額支払う場合

 など取り扱いが異なってきます。

 ありがとうございます。
 ご健闘をお祈りいたします。
 

投稿日:2006/03/14 10:39 ID:QA-0004039

相談者より

 

投稿日:2006/03/14 10:39 ID:QA-0031646参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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