深夜自宅からの国際電話
当社では国外との取引が非常に多いため、一般社員であっても深夜に自宅から国際電話をする必要があります。この場合、管理者の目の届かない従業員の自宅で、深夜の時間外労働が発生することになります。
このような場合も通常の時間外・深夜勤務の申請を受理し、通話の実績時間分の割増賃金を払うことで宜しいのでしょうか。他に留意する点などありましたら教えてください。
投稿日:2005/04/06 10:03 ID:QA-0000352
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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深夜自宅からの国際電話
”自宅から国際電話”をかける事業場外労働は、使用者の具体的な管理監督は及んでいないので、その日の労働時間を算定しがたいものとして事業場外労働に関するみなし労働制を適用するのが適切だと考えます。従ってその業務の遂行に通常必要とされる時間を労使協定に定める必要があります。そのうえで、定められた時間に基づいて法定労働時間を超える時間について時間外労働の割増賃金を支払います。また少々わかりにくいですが、みなし時間は深夜業、休憩、休日に関する規定の適用は排除されないので、実際の業務が深夜に及べばその実際の時間数に対する割増賃金を支払うことになります。労使協定で定めたみなし労働時間が8時間を越えるならば労働基準監督署への届出をしてください。
投稿日:2005/04/21 18:15 ID:QA-0000452
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