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深夜残業における休憩

普通残業から深夜残業になったとき、連続して業務をやることになりますが、その場合、何時間勤務したら休憩を何分与えなければならないという規則はあるのでしょうか。当社の場合、17:30分より残業になりますが、時期によっては0時~2時を過ぎるようなこともあります。その場合、日中のように何時間働いたら何分の休憩を与えなければならないというものがあれば教えてください。よろしくお願いします。

投稿日:2005/03/28 17:08 ID:QA-0000319

*****さん
福島県/印刷(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

深夜残業における休憩

 休憩の法律上の規定には日中と深夜、通常の労働時間と残業の区別はありません。労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間を、労働時間の途中で与えなければならないというだけです。
 つまり、8時間を超える場合はそれが何時間であっても1時間の休憩時間さえ与えていれば、法律上は問題ありません。
 
 ただし、残業が長時間となるのは好ましいことではありません。実際には、夕食や疲労などを考慮して適宜休憩を与えるのが適当でしょう。昼休みが45分なら、1時間に足りない15分は夕食時に与える方法があります。このとき、あまり休憩時間を長くしてしまうと、その分、退社時間が遅くなることになるわけですから、バランスが大切です。
 チーム作業と単独作業の別など、一斉に休憩がとれるかどうかによっても手法は分かれます。

投稿日:2005/03/28 18:03 ID:QA-0000320

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:深夜残業における休憩

[会社として、10時を過ぎたら15分、12時を過ぎる場合は30分の休憩を取ることと決めて、その時間を残業時間から引きます、というようにするのはどうでしょうか。]
適切かつ妥当な方法です。会社としては休憩を命じている(業務の指示を出していない)のですから、その時間分を残業時間から引くことも問題ありません。

それにしても、従業員は何でそんなに残業するのでしょうか。仕事量が多いのでしょうか、残業代を稼ぐためでしょうか。深夜残業ということは通常より5割増のコストがかかります。深夜に作ったからといって、その製品の価値が5割もアップするわけはないですよね。いずれにしても、原因を見極めた上での抜本的な解決が求められます。

深夜に帰宅するということは、マイカー通勤の従業員もいるでしょう。もし、過労→居眠り運転→人身事故というような問題が起これば、従業員だけの責任では済まされない(会社の責任が追及される)危険性もあります。

投稿日:2005/03/29 10:38 ID:QA-0000325

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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