無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年単位の変形労働時間制

このたび1年単位の変形労働時間制を導入し労使協定の締結をしようとしているのですが対象労働者の範囲について教えていただけますでしょうか。当社は組合があるのですが対象労働者はあくまでも組合員だけが対象になるのでしょうか。 

投稿日:2005/12/15 16:03 ID:QA-0003106

*****さん
茨城県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

1年単位の変形労働時間制(0)

■対象労働者の範囲について

法律上、対象労働者の範囲についての制限はありません。
ただし、その範囲は明確に定めることになります。

ある一定の部署を対象としてもよいですし、
全社員を対象としてもかまいません。
また、管理は複雑になりますが、
複数のパターンを共存させることも可能です。

なお、対象期間を通じて労働することのない
中途採用者や途中退職者』も対象となります。

(※所定労働時間を延長した繁忙期にしか雇用されずに
所定労働時間を短縮した閑散期のメリットを受けないこと等も
考えられるため、中途採用者等は対象外とされていましたが、
対象期間を通じての割増賃金の支払を義務付けることにより
平成10年以降は対象労働者の範囲内となっています。)

■対象労働者はあくまでも組合員だけが対象になるのでしょうか。

1年単位の変形労働時間制は、
繁忙期の所定労働時間を延長するのに対して、
閑散期の所定労働時間を短縮するというように、
業務の態様によって、全体の労働時間を時短の
方向に調整していくものです。

労働組合員であるか否かが要素とはなりませんので、
組合員のみがあくまで対象になるという決まりはありません。

以上、大まかではありますが、参考にしてみてください。

投稿日:2005/12/15 18:10 ID:QA-0003107

相談者より

有難う御座いました。非常に参考になりました。続いて質問させていただきたいのですが、変形労働時間制の枠組みの中で勤務する従業員はすべて対象になると考えてよろしいのでしょうか。例えば管理監督者という名目で管理職手当を支給し、残業はつかないけれども実質的には年間カレンダー、就業時間の枠組みの中で仕事をしている従業員とか
パート、嘱託社員だがフルタイムで正社員とほぼ同じ勤務体系の者とかも対象労働者の範囲に含まれるのでしょうか

投稿日:2005/12/16 09:10 ID:QA-0031247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

Re:1年単位の変形労働時間制(0)

ご質問中の解釈で問題ございません。

パート、嘱託という名称であっても
実質の勤務体系が同様であれば、
同じ制度を適用させるべきでしょう。

ちなみに1年単位の変形労働時間制について
何らかの制限が適用されるとすれば以下の場合となります。

●年少者(満18歳未満)
→8時間/日、48時間/週以内での適用となる

●妊産婦(制度適用の免除の申出があった場合)
→適用除外

育児・介護、職業訓練等で特別の配慮を要する者:
→必要な時間を確保するような配慮を要する


名目的な管理監督者も同様です。
これに関しては、別件になりますが、
労働基準法の管理監督者の定義に
該当しているかどうかという問題もあります。

労基法の定義上、管理監督者は職務上、
労働時間や休憩、休日の規制になじまないものとされており
単に呼称が部長等であっても実質が伴わない限りは該当しません。

労働法令は『実質』が問われますので、変形労働時間制適用を機会に御社の労働条件全般を見直してみてもよいかも知れません。

投稿日:2005/12/16 10:11 ID:QA-0003113

相談者より

 

投稿日:2005/12/16 10:11 ID:QA-0031249大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード