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従業員の自宅兼事務所に関して

営業拠点縮小に伴い、営業所長のみがその地域を担当することにしました。
そのため、今までの事務所賃借をやめて、その営業所長の自宅を事務所兼として会社で借上げるという形を取りたいと思います。
ついては、
①賃借料(光熱費含む)を給与と共に振り込むという方式は問題ないでしょうか?
②賃借契約を交わした方が良いと思いますが、その際に留意すべき点はありますでしょうか?

投稿日:2005/11/29 17:42 ID:QA-0002893

多数親方さん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

従業員の自宅兼事務所に関して

賃貸借契約を結んでしまうと、社員さんに支払う家賃は、不動産所得となります。
その金額が年間20万円を超えると本人が確定申告しなければなりません。
不動産所得でも固定資産税など経費は認められておりますが、自宅兼用の事務所とした場合、自宅と事務所の区分けが難しく経費の算出も面倒になりません。
そのような社員さんの手間を考えると、給与(手当)として支払った方がよいと思います。
それであれば、確定申告をする必要もありませんし、給与所得控除も自動的に活用されるので、こちらの方がよいと思います。光熱費に関しても、自宅分と会社分に明確に分けれないと思うので、光熱費の1ヶ月相当分を含めて手当の金額を決定した方がよいと思います。

投稿日:2005/11/30 14:37 ID:QA-0002913

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

従業員の自宅兼事務所に関して2

借家人賠償が付いている火災保険ですと、確かに賃貸契約書が必要となると思われます。

それで少し見方を変えてみてはいかがでしょうか。

自宅を事務所として使用するのではなくて、在宅勤務であると考えてみてはいかがでしょうか。そして、社員が在宅勤務するうえでいろいろと自分の資産を使う事になるので、それに対して手当を支給してあげるとお考えになってみてはいかがでしょうか。

その中で、本人が掛けている火災保険を更によい条件のものに入ってもらうというのはいかがでしょうか。それで、保険料相当分を手当算出根拠のひとつに追加するのがよいと思います。

投稿日:2005/11/30 16:45 ID:QA-0002921

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員の自宅兼事務所に関して

■個人給与への加算方式は、考え方、形式面、実態面でいずれ無理が避けられなくなると思います。また、在宅勤務に対して事務所使用料を給与として支給する(請求する)ことも、特約でもない限り、現時点では妥当性を欠くように思えます。
■従って、賃貸借契約の締結をお勧め致します。多少の面倒さと手間はかかりますが、最初の段階でキッチリかけておくことです。賃借料、光熱給水費、通信費、(火災保険は自動解決)など、詳細は割愛しますが、それぞれの項目についての合理的な算出方式は、若干の手間はかかるでしょうが、難しい話ではないと思います。
■確定申告は、賃貸借契約の前提条件として、ご本人にお願いすることになりますが、事前にご同意を取り付けておかれるのが良いでしょう。確定申告の手間料などは契約項目にはなり得ませんが、賃料決定時に若干の配慮されれば如何でしょうか? この方式だと、支払は当然、給与とは別に、「○年○月分 事務所賃借料」として振り込まれることになります。

投稿日:2005/12/03 23:22 ID:QA-0002969

相談者より

 

投稿日:2005/12/03 23:22 ID:QA-0031193大変参考になった

回答が参考になった 0

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