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休日出勤の際の割増賃金の支払い方法等について

当社は、始業9時、終業17時30分、休憩1時間で、1日あたり所定労働時間が7.5時間、土・日曜日が所定休日です(法定休日は特定しておりません)。以上の前提条件のもとで、土曜日の22時から翌日曜日の午前6時まで勤務(間に午前2時~3時まで休憩)した場合の割増賃金の計算方法をご教示ください(土曜日は22時に勤務開始です。また、この週の月曜日から金曜日までは所定労働時間である37.5時間の勤務実績)。
 また、これまで、休日出勤した場合は、労働時間にかかわらず休日の振替で対応するケースが多いのですが、上記の場合で振替を日曜日の翌日の月曜日に指定した場合は、当該出勤については割増部分の賃金のみを支払えば足りるものと思いますが、その場合の計算方法についてもご教示願います。勤務が土曜日から日曜日に連続する場合は、あくまで土曜日の勤務として考えることが原則と認識しているのですが、振替は2日与えなくてはならないという意見も耳にしました。

投稿日:2005/10/28 18:14 ID:QA-0002462

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

参考にしてください。

土曜日の22時から勤務していた場合には土曜日の22時~24時までの間については深夜の割増賃金を支払、翌日0時~朝5時までは「深夜+休日」の割増賃金を朝5時~6時は休日の割増賃金を支払うことになります。

休憩時間については支払う必要はありません。

もし、土曜日が通常平日のように朝9時からの勤務ですと日曜日の分も残業代となるのですが、22時からとなりますと、上記のような扱いになります。

ご参考にして頂ければと思います。

投稿日:2005/11/09 16:32 ID:QA-0002629

相談者より

 

投稿日:2005/11/09 16:32 ID:QA-0031050参考になった

回答が参考になった 0

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