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雇用契約書

いつも大変お世話になっております。
雇用契約を結ぶにあたり、3ヶ月間の試用期間中であれば、
いかなる理由をもってしても雇用契約を解除できる旨の
文言を入れたいと考えております。
(もちろん理不尽な解雇等は一切なく、専門職のためスキル等から判断してになりますが。)

ご入社いただく方にも、きちんと説明し理解いただいているのですが
念のため書面に記載しておきたいと思っております。

その文言は、上記記載のような内容でよいのか、もしくは
他に良い文言がございましたら教えていただければと思います。

宜しくお願い致します。

投稿日:2011/01/05 11:14 ID:QA-0024537

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労働契約法17条

期間を定めた場合、その期間内に解雇することは正当な理由がないと定めていますので、3カ月とした以上、その期間内にいつでも解雇されても仕方がないと契約させることは労働法上問題があります。

文言とするなら、せいぜい次のようなものでしょう。

試用期間中、出勤状況、勤怠、勤務態度、勤務成績、適性などを勘案し、要求水準に満たないと判断される場合、雇用契約を甲乙合意の上、解除することがある。

つまり、話し合って合意し、解除するということです。

投稿日:2011/01/05 12:15 ID:QA-0024538

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 なんでもあり 」 条件は、著しく均衡を欠き、無効の可能性

.
■ ご検討の、「 いかなる理由をもってしても雇用契約を解除できる 」 というのは、条件がない ( つまり、無条件 ) に等しく、労働法の観点からは、「 きちんと説明し、理解してもらう 」、或いは、「 書面に記載にする 」 としても、条件自体が、著しく均衡を欠き、無効と看做される可能性が高いと思います。試用期間の意義が、社員として適格性を判断することにあるわけですから、厳しいければ、厳しいなりに、その要件と判断基準を明確にしておくことが必要です。

■ 試用期間中の従業員は、労働契約上は、「 解約権が留保された本採用契約 」 の状態にあり、通常よりも広い範囲で解雇の自由が認められています。然し、「 客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される 」 のであり、まったく自由ということはありません。使用者には、経歴詐称や勤務態度が非常に劣悪であるといった具体的な根拠を示し、客観的に判断する必要があります。

■ 裁判例でも、次のような事由が本採用拒否の正当な事由とされています。

  ▼ 出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合
  ▼ 勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合
  ▼ 協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合
  ▼ 経歴詐称

投稿日:2011/01/05 13:05 ID:QA-0024539

相談者より

確かに一方的では難しいです。
上記を参考にさせていただき、書面の作成をします。
ありがとうございました。

投稿日:2011/01/05 13:10 ID:QA-0041931大変参考になった

回答が参考になった 0

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