退職日の確定について
11/30(火)AM0:45に交通事故により社員が死亡しました。
彼の通常所定勤務時間は、AM8:30~PM5:15(昼食休憩45分)の8Hです。
最終日は、出勤しておりませんが、この場合、社員の会社の退職日は、①11/29でしょうか?それとも ②11/30でしょうか?
③法的縛りは無く、会社判断ということでしょうか。
月末退職となると当社の退職金規程では、勤続月数は含まれますが、29日となると切り捨てやれ、1カ月少なくなり、影響がでます。
また、もし11/30に通勤途中で死亡事故で亡くなった場合も、同じ結果になりますでしょうか。
当社の就業規則では、ここまでの細則は記述してありません。
投稿日:2010/12/08 16:06 ID:QA-0024239
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職日
一般には社員が死亡した場合、死亡した当日が退職日になりますが、支払いも絡んできますから、その辺も考慮し、翌日にするほうが有利なら、その選択もありえるでしょう。
就業規則にない以上、どちらを選んでもそれは間違いではないでしょう。
投稿日:2010/12/08 17:03 ID:QA-0024240
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法的に明記されてはいませんが、退職日=労務の提供を行わなくなる日といえますので、死亡の際は死亡日が退職日となります。また労働法令に関する「日」とは、原則として暦日を表すものですので、0時から24時の間のいずれの時刻に死亡しましても該当する暦日が退職日となり、文面の例では11/30が退職日です。
従いまして、11/30に通勤途中で死亡事故で亡くなった場合も、同じ結果になります。
投稿日:2010/12/08 20:12 ID:QA-0024250
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