交通トラブルの所定労働時間外勤務の取扱
回答では、「所定労働時間外勤務」とならないとのことですが、常識的に考え、朝のラッシュ時には遅れても遅刻扱いではなく、労働時間としてカウントしているのであれば、(みなし労働ではない)社員が一旦帰社するのが遅れても、その理由が当人の責めにきすべきもの(明白に使用者の管理監督下から離脱している場合を除き)ではない限り、やはり労働時間(通常の終業時刻からの残業扱い)となるのではないでしょうか?
実務的には、この場合は、余程の事がない限り直帰させるべきでしょうが。
投稿日:2010/11/24 11:23 ID:QA-0023955
- からすみさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
恐らくは他社様のご相談案件を見られての投稿をお見受けいたしますが、交通トラブルによる遅延につきましては労働者のみならず会社側にとっても予期せぬ事柄であり故に責任の無い事態といえます。
従いまして、交通トラブルの場合出社時において労働者を遅刻扱いしないのと同様に、帰社が遅れた場合について時間外勤務として取り扱わない措置もまた妥当であるというのが私共の見解になります。
但し、法的に明確な定めが無い事項でもありますので様々な解釈がありうることは否めないでしょう。文面のようにお考えでしたら、時間外扱いする事で労働者に有利な措置とされることは差し支えないものと存じ上げます。あくまで貴社サイドでの判断で対応して頂ければ幸いです。
投稿日:2010/11/24 12:26 ID:QA-0023959
相談者より
投稿日:2010/11/24 12:26 ID:QA-0041697参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤途上問題は、業務 ( 労働とカウント ) とは無関係
.
■ ご質問の趣旨が、今ひとつ理解できないところがあるのですが、ハッキリしているのは、次の諸点です。
① 労働法は、使用者の責に帰する事由以外の理由 ( 通勤ラッシュや交通期間の乱れなど ) による 「 不就労 」 の取り扱いに就いて、何ら言及していない。
② 民法は、「 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない 」 と定めている ( 536条1項 )。
■ 就業規則に定められた場所において、所定の時刻に労働債務を履行するための責任は、労働者が負うのが原則です。通機関の遅延の場合、延着証明の提出を条件に労働債務を免除するとか、定められた場所までの通勤手当の支給は、社会的慣行による任意的制度です。
■ 以上の諸点を踏まえて、ご相談を拝見しますと、就業が完了し、帰途につく労働者にも、時間外労働の概念は存在し得ません。通勤途上災害の問題はありますが、これも、事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や、緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する場合などを除き、労働と無関係です。
投稿日:2010/11/24 12:32 ID:QA-0023960
相談者より
投稿日:2010/11/24 12:32 ID:QA-0041698あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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