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時間外労働と深夜労働について

いつも大変お世話になっております。
基本的な質問で恐縮ですが、賃金台帳に記載する「労働時間数」は所定時間内と時間外を合計した全ての時間数になりますか?

また、「早出残業時間数」には8時間を超え、深夜の時間帯も含めたトータルの「残業」時間を記入するのでしょうか、それとも「深夜労働時間数」を除いた時間数になるのでしょうか?

投稿日:2010/11/02 18:00 ID:QA-0023686

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金台帳に記載する「労働時間数」とは賃金計算の根拠となる労働時間になりますので、所定時間外等も含めた全ての労働時間数を記入します。

また、同じく賃金計算の関係上より、「早出残業時間数」には8時間を超え、深夜の時間帯も含めたトータルの「残業」時間を記入することになります。

投稿日:2010/11/02 22:29 ID:QA-0023689

相談者より

 

投稿日:2010/11/02 22:29 ID:QA-0041566参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賃金台帳の件

1.所定時間内と時間外は分けて管理・記載してください。
2.早出、深夜時間外はどちらでもかまいませんが、
時間外〇時間、うち深夜〇時間が一般的です。

投稿日:2010/11/04 13:14 ID:QA-0023703

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

時間外管理を

「労働時間数」には、時間外勤務も含めた全労働時間数を記載します。またその内訳も明記されるに越したことはありません。一般に立ち入り検査などでなにをチェックされるかということを前提に考えると、時間外勤務などの実態が分かる状態で管理することが重要であるといえます。

「早出残業時間数」には、所定の出勤時間よりも早く出社した早出時間、及び、所定の労働時間を超えて勤務した時間外労働時間(残業)の合算した時間数を記入します。
また、深夜労働時間については、時間外労働時間に含めて記載し、その内訳として深夜勤務時間を明記することが望ましいです。

投稿日:2010/11/08 11:48 ID:QA-0023745

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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