日帰出張後の残業手当について
こんにちは。
日帰出張後の残業手当について質問させて下さい。
様々な質問を拝見していると、出張時は遅くなっても残業手当が支給されないとありますが、例えば、東京から大阪や名古屋へ日帰りで出張をして、その後東京に戻って仕事をした場合、残業手当は発生いたしますか。それも含めて出張日当のみで処理するのでしょうか。
規程には定められていないので、どのように処理すればよいか悩んでいます。よろしくお願い致します。
投稿日:2010/11/01 16:16 ID:QA-0023668
- *****さん
- 埼玉県/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
日帰り出張後の残業
・出張後、直帰せず、東京に戻って仕事をしなさい。と命じたのであれば、原則として、その時間は、みなし時間とはならず、残業時間となりますので、残業手当を支給してください。
以上
投稿日:2010/11/01 17:04 ID:QA-0023669
相談者より
ご返答ありがとうございます。
私自身の意見が正しいことがわかりましたので、上司に話して認めてもらいます。
投稿日:2010/11/01 17:40 ID:QA-0041560大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出張時の残業手当に関しましてですが、「出張時は遅くなっても残業手当が支給されない」という原則があるわけではございません。御相談内容の個別具体的な事情にもよりますし、掲示板上での他の事例が当てはまらないケースもございますので注意が必要です。
その上で文面の場合ですと、出張後戻って仕事を行なっていることからも当該時間が所定労働時間外であれば、原則としまして残業時間分の賃金支払が必要といえます。更に、残業時間が1日8時間を超える時間に当たる場合には法定の時間外労働割増賃金の支給も必要になります。
投稿日:2010/11/01 19:14 ID:QA-0023672
プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました
指揮命令
)その後東京に戻って仕事をした場合
とありますが、その該当社員の管理者はどのような指示をしたのでしょうか?
指示があれば当然残業手当の支給が必要です。
本件に限らず、残業は本来管理者の指示があって行うものですから、その指示・命令の所在を人事としてどう判断するか、貴社としての経営判断が必要になります。
投稿日:2010/11/02 20:50 ID:QA-0023688
プロフェッショナルからの回答
元来食事補助的な意味合いが強い
たしかに出張先での残業や、出張後に直帰した場合など、残業手当が支給されない運用が多いようですが、日帰り出張後に会社に戻り残業したような場合には、出張ではないと判断し、残業手当を支給するのも一つの考えではないでしょうか。
もともと出張日当は食事補助的な意味合いが強いので、会社での残業のように管理可能な状況がある場合は、支給する方向が望ましいかもしれません。
投稿日:2010/11/11 09:10 ID:QA-0023804
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