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休日出張(移動のみ)の賃金について

当社旅費規定では、『所属長の承認を受け、業務の都合により休日に出発した場合、休日出勤手当ては支給しない。日当は支給する。』とされております。

海外出張でも、日曜日の朝から移動の為に出かけ、翌日から仕事と言う場合、日曜日は出勤扱いとはならず休日出勤手当は支給されません(出張日当のみ支給)。

この場合、日曜日は賃金不払いとみなされるのでしょうか?

投稿日:2010/10/07 19:57 ID:QA-0023302

*****さん
新潟県/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張時における往復の移動時間につきましては、原則としまして労働時間と認める必要はございません。従いまして、単に休日に出発するというだけであれば、御社就業規則での文面の規定は有効ですし、それ故休日勤務の手当を支払う義務も発生しません。ちなみに賃金と区別される日当に関しましては法的定めが無い為、その支給有無や条件等は御社の規定通りに従うことになります。

但し、会社の指示により移動中に書類作成や打ち合わせを行う等、業務に関わる行為がなされる場合には会社の指揮命令下に置かれているものとして扱われます。そのような場合には、当該移動時間が法定休日にあれば休日割増賃金の支払が必要になりますので、こうした作業等を伴う移動には注意が必要です。

投稿日:2010/10/07 22:42 ID:QA-0023304

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通常、労働時間とはされないが、労働時間扱いも可能

.
■ 出張の際の往復の旅行時間が労働時間に該当するかどうかについては,通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説と,移動は出張に必然的に伴うものであるから,使用者の拘束のもとにある時間とみて,労働時間であるとする説、使用者の拘束のもとにあるが,特に具体的な業務に従事することを命じられているわけでないから,労働時間とはいえないとする説などがあります。

■ 然し、裁判例にも支えられて、移動時間中に,特に具体的な業務を命じられているとか、出張の目的が物品の運搬自体であるとか,物品の監視等について特別の指示がなされているとか,特別な病人の監視看護に当たるといった場合を除き、一般的には、《 労働時間とはならない 》 とされています。

■ 以上の観点から、休日中の移動時間についても,その時間中に処理すべき用務について特段の指示がある場合を除き,労働時間とみなされず,したがって,休日出勤手当の対象とはならないとするのが一般的です。然し、これは、白黒判断が要求されたから、そうされているだけで、《 労働時間である 》との説は、依然有力ですし、企業がそのように定めても、違法というわけでもありません。

投稿日:2010/10/08 09:23 ID:QA-0023305

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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