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就業時間前の清掃活動(ボランティア)の労災保険

標題の件、このたび就業時間前にボランティアで社員を募り、
清掃活動の実施を企画しております。

通常9:00始業開始なのですが、その前の8:20~8:50での
清掃活動となります。

その活動の際に、受傷した場合、労災保険の適用になりますでしょうか?

常識的に考えれば、ボランティアという業務外活動の性質上、
労災適用範囲外と考えられますが、
通勤途中に、合理的な範囲内での寄り道時に受傷した場合、
労災適用されることが多いと伺いました。

そのため、通勤途中に直接ボランティアへ参加、
その際受傷、、、などの際にはどういった扱いになるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/09/16 18:05 ID:QA-0022945

*****さん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ボランティア中は労災になるか?

会社の好意で地元に対して掃除などを行なうことがあります。例えば、年に1回の縁日を開催している会社もあります。
こうした場合、どうなるのでしょうか?
ボランティアは社員の意思ではなく、会社の指示に基づくものですから、就業時間ではありませんが、業務拘束しています。したがって、その際に事故や怪我があれば、労災認定されるものと考えます。

投稿日:2010/09/16 18:09 ID:QA-0022946

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有志でのボランティア

会社では指示命令の関係にありますから、後輩や部下は上司の指示を断れないです。
私も会社のボランティアで掃除や年末助け合いの募金活動、創業家の墓参りなどをやったことがありましたが、社員が自主的に行なっているものとされていましたので、業務としては処理されていませんでした。しかし、何らかの事故に遭う可能性はあったと思います。
有志であっても、会社という性格上、近所づきあいのような有志とはみなされず、何か事故があれば、労災とみなされると思います。

投稿日:2010/09/16 18:52 ID:QA-0022950

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面に「合理的な範囲内での寄り道時」とございますが、この点に関しましては労災法第7条におきまして、「逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」と定められています。

省令(労災法施行規則第8条)では日常生活上必要な行為として「日用品の購入その他これに準ずる行為」等5つの行為が定められていますが、その中にボランティア活動は含まれていません。

従いまして、有志で集まって自主的に行う等完全なボランティア活動中の事故であるとすれば、通常労災認定はなされないものといえます。

しかしながら、ボランティア活動とは名ばかりであり、実態としてはほぼ強制的(※暗黙の指示等も含みます)に清掃活動への参加を求められている場合ですと、会社の指揮命令下で行われている行為としまして業務災害として認定される可能性が高くなるでしょう。但し、そのような場合には、活動時間=労働時間となることで賃金支払義務が発生しますのでさらなる注意が必要です。

投稿日:2010/09/16 23:27 ID:QA-0022955

相談者より

 

投稿日:2010/09/16 23:27 ID:QA-0041237大変参考になった

回答が参考になった 0

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