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【労働衛生管理】作業環境測定の基準値について

表題の件、ご質問させていただきます。
労働安全衛生法に基づき、空調設備を使った事務所の二酸化炭素濃度等を2月に一度測定しているのですが、そこで求められている法の基準値の解釈についてです。

「事務所衛生基準規則」第三条の2では、「事業者は、室における…二酸化炭素の含有率を、…百万分の五千以下としなければならない」とあります。
また、同じく「事務所衛生基準規則」の第五条には、「事業者は、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない」とあり、二で「当該空気中に占める…二酸化炭素の含有率が、…百万分の千以下であること」とあります。

同じ規則の中に①「百万分の五千以下」②「百万分の千以下」という2つの基準値があり、どのように解釈をしたらよいのか混乱しています。

①は「空調機から室に供給される空気」とありますので、「空調機の吹き出し口の二酸化炭素濃度が百万分の千以下」ということなのでしょうか?
また、②は空調の吹き出し口ではなく、「事務所室内中央部の床上75cm以上120cm以下の位置における測定値」という解釈でよろしいのでしょうか?

社員のほとんどが、「(空調の吹き出し口ではなく)事務所中央部の測定値が百万分の千以下であることが法的に求められている」という認識をもっているのですが、そもそもこの認識は間違っているのでしょうか?

初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、何卒、ご教示の程宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2010/09/07 10:28 ID:QA-0022730

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

世古 雅人
世古 雅人
株式会社カレンコンサルティング 代表取締役

実質的に第五条で考えたほうが良いです

「事務所衛生基準規則」を見ますと、確かに第三条と第五条は紛らわしい解釈をとってしまいそうです。

ただし、よく見ると

・第三条 ⇒ 換気
・第五条 ⇒ 空気調和設備等による調整

となっています。

従って、第五条の場合は、自然に窓などを開放して換気ができない環境下において、エアコンや空気清浄機等の使用により、CO2の基準値を満たしていることになります。
特に外気が汚れている、居室内で粉塵が舞い上がるなどの場合もそうですが、昨今のオフィスでは窓はほとんど開けないので、実質的には第五条で考えたほうが素直かと思われます。
少なくとも、第五条のほうが数値的にも厳しいので、第三条の数値はクリアしているとも解釈できます。

また、CO2測定箇所は実質的には吹き出し口で測定するよりも、居室中央部で書かれているような高さ(人間が通常業務を行う際の着座している頭の高さ前後)で測定するほうが一般的です。自分が以前、半導体の研究所にいたときは、このような測定方法や測定条件で行っていました。

参考までに、「ビル管理法」では、1日平均値として0.1%を超えないことを二酸化炭素濃度の基準としており、換気の目安とされています。0.1%は百万分の千ですので、「事務所衛生基準規則」の第五条の濃度と同じです。
なお、一般には1%を超えると呼吸深度が増加、4%を超えると頭痛、めまいが生じ、それ以上になると生命に危険が及びます。

投稿日:2010/09/25 02:03 ID:QA-0023052

相談者より

 

投稿日:2010/09/25 02:03 ID:QA-0041285大変参考になった

回答が参考になった 0

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