祝日等の取扱について
いつも大変お世話になっております。
当法人の簡単な概略は下記のとおりです。
①就業規則において、日曜日・祝日・年末年始を休日と定める
②1ヶ月の変形労働時間制(毎月16日~15日)*労使協定あり
③就業規則において、4週6休と定めている。
*平日:7.5時間、土曜:4時間15分 週労働時間は41.65時間
*これを1ヶ月において、土曜2回休みとしている。
上記、①~③において、例えば9/16から10/15で考えると
法定労働時間は171時間。
祝日を含めると、法定時間を下回ることになります。
ただし、就業規則で休日と定めているため、職員は休んでいます。
この場合,祝日の取扱は、出勤したものとみなしてもいいのでしょうか?それとも、休んだものとみなし、上記であげている4週6休に組みいれていいのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
投稿日:2010/08/31 16:49 ID:QA-0022601
- *****さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
祝日
年間総労働時間の短縮のために祝日が増加してきました。
祝日は制度上、出勤扱いして計算することが望ましいと考えます。
投稿日:2010/08/31 19:22 ID:QA-0022607
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の規定を守る事が必要ですので、変形労働時間制度自体での休日対応に関わらず祝日は全て休日とすることになります。
この場合、祝日には労働義務が無く最初から労働日には含まれませんので、出勤とみなすことは出来ません。
月2回土曜を含めて4週6休とされている場合は、祝日がある分休日が増えることになります。
勿論、祝日を含めて4週6休に限る旨定める事も可能ですが、現行土曜2回を必ず休んでいる場合ですと労働条件の不利益変更となりますので、その際は労働者の自発的な同意を得て変更する事が必要とされます。
投稿日:2010/08/31 20:48 ID:QA-0022611
相談者より
早速のお返事ありがとうございます。
法人設立から25周年を迎える組織の中で、度重なる法改正や就業規則の改正により、今の制度となりました。
制度を変えようと思えば、不利益改定という問題が出てくるため、慎重に対応していきたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
投稿日:2010/09/01 08:11 ID:QA-0041075大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
結論から申しますと、就業規則において祝日を休日と定めた以上、祝日は所定休日ですので休日扱いとなります。
所定休日には法定休日(4週4日必ず取得しなければならない休日)と、法定外休日(法定休日以外で就業規則などで定められた休日)があります。御社の場合4週6休のうちの4日が法定休日となり、残りの2日、及び祝日や年末年始が、就業規則で定められた法定外休日となります。
ですので、休日数を4週6休と定めた場合、土曜日を月2回休日とする、というような定めがないのであれば、土曜日の変わりに祝日を4週6休のうちの休日とすることも可能です。
ただ、回答既出の通り、これまで祝日のほかに4週の内に2日土曜日を休みとしていた場合、不利益変更ということで労使間トラブルにつながる可能性もありますので、規定を改定される場合には注意が必要です。
御社の場合、法定休日がどの日(曜日)で法定外休日がどの日(曜日)なのかを明らかにされると(就業規則にすでに明記されているかもしれません、ご確認ください)理解しやすいかと思います。
また、なぜ出勤したものとみなすということをお考えなのかその理由がわかりませんでしたので、お知りになりたい回答ができていない場合には、お返事をいただければと思います。
欠勤の控除とすべきか、という点をご心配なのであれば、祝日に休みを取ることは就業規則上欠勤ではなく、予め定められた休日ですので欠勤控除などの必要はありません。
投稿日:2010/09/01 17:15 ID:QA-0022633
相談者より
4週6休で週の労働時間を37.5時間としています。
当法人の場合、法定休日(日曜日)・法定外休日(祝日・年末年始・土曜2回)があり、ゴールデンウィーク等の大型連休があると当然、37.5時間を下回ります。出勤とみなすということは、法定外休日は出勤したものとみなし、37.5時間に帳尻を合わすのか、就業規則で休日と定めている以上、出勤とみなさなくてもいいのかということを聞きたかったのです。
わかりにくい説明で申し訳ございませんでした。
投稿日:2010/09/01 17:59 ID:QA-0041084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出勤みなしの件
みなしの件、ご説明いただきありがとうございます。
労働基準法などは労働者の職業生活を守ることが目的ですので、たとえば週法定労働時間の40時間などは40時間を越えるような長時間労働によって心身の健康を害することを防止するために定められています。
ですので月給者の場合、御社の週労働時間37.5時間を上回る場合には労働に対する対価の支払対象となりますが、下回る分には問題はありません。また37.5時間勤務に満たしていないからといって、それが就業規則に定められた所定休日によるものである以上、賃金を差し引くこともできません。
ご参考になれば幸いです。
投稿日:2010/09/02 17:08 ID:QA-0022652
相談者より
投稿日:2010/09/02 17:08 ID:QA-0041095大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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