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在宅勤務制度について

お世話になります。
初めてご相談させて頂きますが、宜しくお願い致します。
在宅勤務制度を新規で設計する予定です。
①現実的に発生可能性は低いと思われますが、在宅勤務の最中に、事故・傷害等が発生した場合は、
 労災の適用となりますでしょうか?
②その他、在宅勤務制度を設計するにあたって、留意しなければならないことを教えて頂けませんでしょうか?
漠然とした質問になり恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2005/10/11 21:52 ID:QA-0002203

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ガイドライン

厚生労働省の資料が参考になると思いますので抜粋を記載します。

厚生労働省発表「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」平成16年3月5日

●労働基準関係法令の適用及びその注意点
○  労働基準関係法令の適用
 労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合においても、労働基準法最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることとなる。
○  労働基準法上の注意点
 在宅勤務については、自宅で勤務が行われ、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であることから、一定の場合には、労働時間を算定し難い働き方として、労働基準法第38条の2で規定する事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができる。
○  労働安全衛生法上の注意点
 事業者は、通常の労働者と同様に、在宅勤務を行う労働者についても、その健康保持を確保する必要があり、必要な健康診断を行うとともに、在宅勤務を行う労働者を雇い入れたときは、必要な安全衛生教育を行う必要がある。
○  労働者災害補償保険法上の注意点
 労働者災害補償保険においては、業務が原因である災害については、業務上の災害として保険給付の対象となる。したがって、自宅における私的行為が原因であるものは、業務上の災害とはならない。

その他注意点は↓を参照
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html

投稿日:2005/10/11 22:28 ID:QA-0002206

相談者より

 

投稿日:2005/10/11 22:28 ID:QA-0030881大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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