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育児短時間勤務における賞与の取扱い

いつもお世話になります。
弊社は1日の標準労働時間8時間のフレックスタイム制で全ての社員が勤務しています。精算期間は1ヶ月間、8:30~22:00のフッレクスタイムの中、9:00を標準始業時刻、18:00を標準終業時刻10:00~15:00がコアタイムとなっています。
今回、育児短時間勤務を申請した社員の賞与を、どうするか検討しています。(育児短時間勤務者は1日の標準労働時間が6時間となり、標準始業時刻が9:00、標準終業時刻が16:00その他は現行のフレックスタイム制と同じ取扱いをしています。)
①当社の通常の賞与計算×6/8としたらどうか。
②申請者の勤務実績の応じて、通常の賞与×実際に勤務した時間/所定労働時間としたらどうか。
など、意見が出ています。
会社として①を採用していく方向でいますが、何か問題やアドバイスなどございましたらお教えください。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/07/28 17:50 ID:QA-0021982

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

標準支給額をプロラタ調整するのが分かり易い

■ 通常、賞与の個人別配分の方式は、《 ① 標準支給額 X ② 個人別出勤率 X ③ 考課係数 》 が多いでしょう。
■ 短時間勤務の場合には、《 ① の標準支給額を、通常勤務者の 6/8 》 とプロラタ調整するだけで良く、分かり易いでしょう。

投稿日:2010/07/28 21:09 ID:QA-0021991

相談者より

ご回答ありがとう御座いました。
こちらの計算方法で進めていこうと考えています。
今後もよろしくお願いします。

投稿日:2010/07/29 07:58 ID:QA-0040772大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児短時間勤務の社員の賞与支給に関しましては、時短分を超える計算対象期間からの除外といった不利益な取り扱いが禁止されています。

そうした主旨からも、厳密には②が妥当といえますが、短時間勤務通りまたはそれ以下の勤務時間にとどまる場合であれば①でも差し支えないものといえます。

育児の場合に限らず、そうした原則時間比例による賞与計算ルールにつきましては、トラブルにならないよう賞与規程上に明記されておく事が重要です。

投稿日:2010/07/28 21:58 ID:QA-0021997

相談者より

ご回答ありがとう御座います。
フレックスタイム勤務者に短時間勤務制度がどのようにマッチするか?1日に標準労働時間を6時間としても社員本人のやりくりでその月の労働時間が6時間×月間所定労働日数を超えてしまう場合も考えられます。計算も複雑となるため、原則、短時間勤務における所定外労働をさせないとし、6/8で計算をしようと考えています。先生からご指摘頂きました点についれも配慮し、実際の労働時間と大きく差が出てくるようでしたら計算方法を見直すよう検討をしていきます。

投稿日:2010/07/29 08:07 ID:QA-0040776大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賞与

賞与は日本型の賃金で、後払い方式です。
要するに、人事考課と在籍率で計算する報酬制度です。
したがって、人事考課はどうか、そして、在籍期間中の出勤率がどうかの2つの数字の掛け算で算定することになるでしょう。
基本的にそういう考え方なら、計算方法はバリエーションがありえると思われます。

投稿日:2010/07/29 09:12 ID:QA-0022008

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

柔軟な運用を

たしかに②の計算による方が正確と言えるでしょう。

しかしながら、育児の時間を確保して、仕事との両立を保障しようとした法の趣旨から見れば、原則として①のように決めておき、実質的に所定外労働を減らす方向で運用すべきでしょう。

そして、勤務実績が通常の6/8を超えて優れていた場合に、実際の賞与査定の中で評価を加味することにより柔軟な運用が可能になると思われます。

いずれにしましても、就業規則にルールを明記しておくことが大切です。

投稿日:2010/07/31 12:32 ID:QA-0022069

相談者より

ご回答頂きましてありがとう御座います。
頂きましたご意見を参考にして、就業規則に明記していこうと考えています。
今後もよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/08/02 07:58 ID:QA-0040809大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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