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身障者の復職について

当社の就業規即の中で、
①(復職)「休職事由が消滅したときは、原則として旧職務に復帰させる。旧職務に復帰できないときは、他の職務に配置する。」、
②(退職)「休職期間が満了しても休職事由が消滅せず、復職できないとき」
③(解雇)「精神もしくは身体障害または身体虚弱のため業務に堪えないと認められたとき」という条文があります。
現在視力低下の社員が休職しておりますが、視力の回復が認めず、復職が難しいと考えます。本人は働きたい意志があると思いますので、解雇となるとトラブルが生じそうです。そこで以下の質問です。
(1)身体障害における業務に堪えないとは、誰が何に基づいて判定するのでしょうか。会社として復職させる職場はないし、あてがう業務もない。産業医も無理だと診断。ということでよろしいのでしょうか。
(2)視力低下の社員が解雇され、他の会社にも就職できなかった場合、彼らは傷病手当金受給後、どのようにして生活を維持するのでしょうか。生活保護ということで守られるのでしょうか。解雇を言い渡して、後のことは知らないでは会社としての姿勢にも問題があると思います。基本的なことで恐縮ですが、是非ご教示願います。

投稿日:2010/07/04 15:57 ID:QA-0021468

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休職と復職

就業規則の規則はわかりますが、慎重に対応してください。地位確認の訴訟になってしまうと、非常に大きな事件になってしまうからです。

(1)身体障害における業務に堪えないとは、誰が何に基づいて判定するのでしょうか。会社として復職させる職場はないし、あてがう業務もな
い。産業医も無理だと診断。ということでよろしいのでしょうか。

→産業医よりも主治医の判断が優先しますから、産業医に面談を行ない、その結果だけで解雇にすれば、問題です。直ちに退職や解雇だけではなく、復職の延期という選択肢もあるはずです。

(2)視力低下の社員が解雇され、他の会社にも就職できなかった場合、彼らは傷病手当金受給後、どのようにして生活を維持するのでしょうか。

→会社が心配することではないでしょうが、身体障害者の1級ないし2級になりますので、それ相応の障害者年金が支給されるでしょう。もちろん、サラリーマン時代の収入とは比較できないほど激減するでしょう。

就業規則にあるからという会社の立場はあるのでしょうが、就業規則が周知されているかなどの問題も残します。また、本人と話し合い、解雇や退職になる場合、話し合いをして納得して禍根を残さないことです。

投稿日:2010/07/04 17:04 ID:QA-0021469

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休職期間中の解雇はタブー

1.休職制度が存在し、現在、休職期間中であれば、少なくとも期間満了までは、原則として解雇はできません。
2.期間満了時に復帰できるかどうかは、会社が判断します。(本人ではありません)。休職を命じるのも会社であれば、復職を命じるのも会社です。根拠地としては、医師の判断に基づきますが、主治医の場合には本人の希望にそったり、業務遂行能力までは勘案していないケースがほとんどですので、産業医、会社の指定の意見も聞くようにしたほうがいいでしょう。
(就業規則の休職規定も再度、確認・見直し等してください)
3.私傷病で退職した社員の面倒をどこまでみるかは、会社のスタンスや、会社と本人の関係、本人の貢献度等によるのでしょうか。解雇であれば、解雇回避努力として、本人にあった職場を紹介したりすることも必要となってくる場合があります。
以上

投稿日:2010/07/04 19:45 ID:QA-0021472

相談者より

 

投稿日:2010/07/04 19:45 ID:QA-0040562大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

私傷病という前提で述べさせて頂きますと、「(将来的にも)視力の回復が認められず、復職が難しい」という事が事実であり、かつ配置転換等でも就ける仕事が見当たらないようであれば、労務提供自体が不可能といえますので当人の意志に関係なく雇用の継続は無理といえます。全く回復の見込みもないようであれば規定に沿って解雇される他ないものといえます。

その上で御質問の点に回答させて頂きますと‥

(1)‥ 医師等の専門家による診断結果を参考とした上で最終的には会社が判断する事になります。一般的に「会社として復職させる職場はないし、あてがう業務もない。産業医も無理だと診断」であれば文面の解雇事由に該当するものといえるでしょう。但し、仮に本人が労務提供可能と主張し訴訟になった場合には改めて会社・本人双方の主張内容を裁判所が精査した上で判定する事になります。

(2)‥ 傷病手当金支給が切れた場合ですが、その後生活しうる所得が無ければ当然生活保護の対象となるものといえます。そうした際は市町村役場に相談に行かれるようアドバイスされておくとよいでしょう。また治療後障害が残った場合ですと障害厚生年金や障害手当金を受けられる可能性もございますので事前に年金事務所に該当条件等をきかれておくとよいでしょう。
 ちなみに退職後の労働者の生活保障に関しましてはご認識の通り法的責任は生じません。勿論親身になってアドバイスされる事は道義的に大変意義深いことですが、会社は慈善事業ではありませんし、退職後いつまでも面倒をみるというわけにもいきません。退職時にアドバイスされた後は本人が自立して生活していく上でも自らに任せるべき事柄といえます。

投稿日:2010/07/04 20:18 ID:QA-0021474

相談者より

 

投稿日:2010/07/04 20:18 ID:QA-0040564大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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