実習生の労災保険について
弊社はあるメーカの販売特約店です。自社の拡販、顧客サポートのために、このメーカに弊社の社員数名が常駐し、、製品評価などを通して製品知識を習得することになりました。このメーカではこのように場合の他社からの人の受入を実習者の受入と呼んでいます。この実習者の受入についてメーカから覚書の締結依頼があり、その内容として、実習の概要と給与や通勤費についてで、労災保険以外は弊社の規程に基づき弊社から駐在する社員へ支給するとなっています。そこで、今回のケースで労災保険だけ駐在先の会社(メーカ)が負担するものなのでしょうか。常駐していても、出向ではなくメーカの社員身分はなく、勤務や就業規則も弊社の規則が適用され、実習の時以外はメーカの指導者からの指揮命令は無く、弊社の仕事をそのメーカで間借りした場所で行うという形になります。なぜ常駐するかといえば、メーカや弊社の都合で実習のスケジュール調整や機材などの利便性から常駐したほうが都合が良いと判断したからです。以上、ご教授いただけますようよろしくお願いします。
投稿日:2010/06/01 16:51 ID:QA-0020816
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
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実習生の労災、処遇問題
私の知るカーメーカーで、運搬車に激突して即死した事故が起こりました。運搬車は慣れたら、誰でも運転できるので、構内では無免許の外国人労働者も運転していましたが、その事故以降、免許保持者に限定するなどの対策が取られました。
どんな工場でも熱加工や切断加工、あるいは運搬作業などがあり、危険が伴い、不慣れな実習生こそ、一般の従業員、社員よりも事故に遭遇しやすいと考えられます。
さて、実習生が無事に研修を終えることは望ましいことで、当たり前のことのように考えてしまうかもしれないですが、大けがをするかもしれないし、実習中に死亡してしまうことだって起こりうるのです。
そこで、労災保険をメーカーが負担したいと申し出るのは理解できることです。
常駐する以上、いわば派遣社員と同じで、指示命令や注意喚起は先方の管理監督者が行なうことになるでしょう。そうすれば、事故の責任もメーカー側にあることになります。知らないでは済まないでしょう。
このように考えると、メーカーが労災が起こることを想定して労災保険は負担したいと申し出るのは理解できます。
いかがでしょうか?
投稿日:2010/06/01 18:25 ID:QA-0020819
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず出向に当たらない為には外部で研修を受けさせる際のように、教育内容のみを外部の者(=メーカー側の職員)が指導し、他は全て御社で決められたスケジュールに沿って行われることが必要です。そうでなければ一種の偽装請負と見られる可能性もございますのでご注意下さい。
その上で、このような場合はメーカーへの実習の業務委託ないし請負契約関係にあるものと考えられますので、労災適用につきましてはあくまで雇用関係の存在する御社での適用となります。
仮にメーカー側で労災適用を考えるとなりますと、メーカーを法的に使用者と認めることになってしまいますので、そのような場合にはメーカーとの間できちんと出向契約を結び出向先・元としての取り扱いをする必要がございます。
このように法的に御社・常駐先であるメーカー・実習生となる労働者の位置付けを実態に合わせて明確にしておくことが労務トラブルを防ぐ上でも非常に重要です。
投稿日:2010/06/01 18:57 ID:QA-0020821
相談者より
ご回答いただきましてありがとう御座います。
ご指摘いただきましたとおり、メーカに常駐し、実習のみをメーカー側の社員がが指導し、他は全て弊社での管理の下、決められたスケジュールに沿って行われるため、そのメーカでは出向者の受入ではなく実習生の受入としているようです。また、常駐している中で弊社の社員はおおよそ実習60%、弊社自体の仕事40%ぐらいの割合で行われ、メーカとしては出向ではないが、メーカ内で常駐し、実習にあたる時間が多いため労災適用を申し出ているようです。はっきり出向としてメーカ側の社員として、メーカの人事管理等が適用され、メーカの指揮命令を受けていればはっきりするのですが、全てではないところが悩ましいです。
メーカにもこの辺りをもう少し確認し、適正に進めていきます。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/06/02 09:29 ID:QA-0040294大変参考になった
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