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育休終了後の退職予定者の年次有休取得について

お世話になります。

さて、まもなく育休終了になる社員から、退職の申し出がありました。
その際、休職後に復帰せずに、保持している年次有休を取得して退職したいという申し出です。

こういう場合、その年次有休の取得は認めざるをえないのでしょうか。


なお、在籍者が退職日直前に有休消化をすることは、弊社の慣例上、
よくあります。
但し、休職終了後に復帰せずに有給休暇を取得して退職するというケースは今までありませんでした。

また、就業規則や育児休業規程等に、上記の細かい対応までは記載して
おりません。

以上、ご回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2010/05/11 11:47 ID:QA-0020418

ヤマダ太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本来の趣旨に沿って与えなければならない

育児・介護休業に付随する有給休暇の取扱いに就いては、関連法や厚労省令にも、格別明記されていないようなので、育児・介護休業法・第十条に定められた 《 不利益な取扱いの禁止の趣旨に沿った取扱い 》 が必要だと思います。
■ つまり、労働者の固有権利としての有給休暇は、本来の趣旨に沿って行使されることを妨げることはできないということです。ご相談の事例に就いて言えば、復職日以降は、通常の労働日ですので、事前に取得申請があれば、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、有休を与えなければならないことになります。
■ 気分的にも、実務的にも、少しもやもやするかも知れませんが、要は、育休制度と有給休暇とは別物だと割切ることでスッキリするのではいかと思いますが・・・。

投稿日:2010/05/11 13:26 ID:QA-0020420

相談者より

早速のご回答をありがとうございました。
助かりました。

取り急ぎお礼申し上げます。

投稿日:2010/05/11 14:23 ID:QA-0040112大変参考になった

回答が参考になった 0

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