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既卒者向けのインターンシップ

デザイン系の職種を採用しています。

現在のご時勢を反映して、大学・高校卒業後もしくは
一度就業して社会人となった方が、デザインの専門学校に通う方が増えています。

そこで、既卒で夜間・短期の専門学校、スクールに通っている人を対象としたインターンを実施したいのですが
通常のインターンシップと同様に行っていいものなのでしょうか。
労働基準法などで気をつけるべき点はありますでしょうか。


社会人経験のある方はビジネスマナーも備えており、
専門の知識が身につけば、即戦力となる方も多いため
インターンを活用し、今後の採用につなげるブランディング活動にしたいと考えています。

投稿日:2010/04/20 20:48 ID:QA-0020182

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

内容によります

インターンシップと一口に申しましても、職場見学・単なる体験で終わるものから、本格的な業務遂行に関わるものまで様々です。
御社がその後者をお考えれあれば、業務として、社員からの指揮命令を受ける以上は、本人の受諾があっても労働と見なすのが安全でしょう。
労働である以上は最低賃金に抵触しない給与支払いが必要になります。

中途であれ、新卒であれ基本的に変わりはありませんので、インターンの導入は有効な選考と感じます。ただし給与面ではしっかり支払っておいた方がトラブルを避けることになるでしょう。

投稿日:2010/04/21 10:56 ID:QA-0020193

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

期間と勤務実態が重要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず「通常のインターン」とは何かが問題ですが、実際には法的定義が曖昧なのが現実です。
したがって、ごく短期間(※1ヶ月未満程度)のインターンであれば、「教育目的」ということを明確にした上で、労働法に基づく雇用ではないという取り扱いも可能です。しかし、期間もある程度長期にわたり、定例的業務を割り当てるということになると通常の雇用と実態は何ら変わりませんので、法定通りの給与支払い等が必要になるでしょう。
なお、労働保険関係、特に労災保険が気になるところですが、学校によっては自校の学生をインターンに出すに当たってこうした措置を準備しているところも多くありますので、双方で調整の上対応されるのがよいでしょう。
いずれにしても、こうした点を最初に契約文書等で互いに明確にしておくことが重要です。

ご参考まで。

投稿日:2010/04/22 10:11 ID:QA-0020203

相談者より

 

投稿日:2010/04/22 10:11 ID:QA-0040019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

インターンシップ

インターンシップといっても、共通された態様があるわけではありません。毎日数時間きて職場を見学する程度のものから、担当を持って仕事をするようなものまでいろいろでしょう。
既卒者なので、見学期間は無給または交通費のみ支給でも、ある程度、仕事をする段階では賃金を支払うべきでしょう。その場合、一定の雇用契約に準じる契約書を交わす方が無難だと考えられます。
また就業期間は3カ月程度、あまり長くならないほうがよいと考えます。
その辺があいまいなまま、スタートすると、リスクを伴うように思われます。

投稿日:2010/05/03 13:50 ID:QA-0020310

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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