退職勧奨と「退職願」

お世話になります。
退職勧奨退職願についてご教示ください。

退職勧奨し、本人も同意した場合、
「トラブルを避けるため「退職願」を書いてもらう」
という説明を聞いたことがありますが、
そのような考えでよろしいでしょうか?

それでよい場合、退職願に記載する退職の理由は、
「一身上の都合」でしょうか、
それとも、「退職勧奨による」等を入れてもらうのでしょうか。

またそれ以前に、
退職勧奨の場合は「退職願」ではなく、
「合意書」等を作成した方がよいのでしょうか?

雇用保険の、離職票の「退職の理由」は「勧奨」になると思いますが、
自己都合の場合に確認のために「退職願」などを添付しますが、
退職勧奨の場合も、確認資料が必要ですか?
(上記の質問を総合して教えていただければ幸いです。)

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/20 16:05 ID:QA-0020179

Rimさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職事由を正しく記載した「確認書」の作成をお勧めします

■ ご説明によりますと、退職事由は、退職者の自己責任ではないにも関わらず、会社側から解雇を宣告されて、離職を余儀なくされた、つまり、「圧力的な退職勧告」よいうことのようですね。この場合、雇用保険上の、「特定受給資格者」となり、自己都合退職者に比べて、有利な扱いが受けられることになります。
■ 但し、その判定に指しては、ハローワークは、下記の確認手続きを踏み、慎重に行います。
 ① 離職証明書における、事業主が主張する離職理由の把握
 ② 離職者が主張する離職理由の把握
 ③ 両者の把握後、それぞれの主張を確認できる資料による事実確認
■ 従って、退職事由を正しく記載した「確認書」ないし「合意書」を作成しておくことをお勧め致します。

投稿日:2010/04/21 12:07 ID:QA-0020195

相談者より

ご回答をいただき誠にありがとうございます。
再度ご確認をお願いできればと思います。
勧奨の場合は、
「退職願」ではなく「確認書」や「合意書」の方がよい、
という理解でよろしいでしょうか。
退職勧奨については、本人の責任がないとはいえない状態で、
就業規則の解雇の事由にあたるといえるかは微妙なところで、
(会社としては解雇にあたると判断することもおそらく可能)
現在は会社の事由による休業の状態が続いており、
会社としては、新規開拓や職種の変更なども検討しましたが、
なかなかうまくいかず、
会社の経営状態が厳しいため、できれば退職していただきたいが、
解雇ではなく勧奨を考えている、というところです。
雇用保険では、本人にとっては解雇も勧奨も同じかと思いますが、
会社としてはできれば勧奨としたい、と思っております。
同意が得られない場合は解雇を考える余地はあります。
(あまり詳しく書けず、抽象的になり申し訳ありません。)
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/21 12:31 ID:QA-0040015大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職事由を正しく記載した「確認書」の作成をお勧めします P2

■ 今回の退職は、「会社事由による合意退職」というのが実態でしょう。然し、通常、就業規則では、このような表現は、退職の種類として、あまり使われていません。
■ こと、雇用保険に関する限り、会社としては、解雇も勧奨も同じと思われるかもしれませんが、判定する側は、どう解釈するか分かりません。勧奨勧告は、会社 ⇒ 社員であり、退職願は、社員 ⇒ 会社ですから、退職願とすることによって、ハローワークへの実態説明という、余分なことは避けるのが賢明だと思っています。
■ 今回の事例では、「退職願」ではなく「確認書」や「合意書」の方がよいと考えていますが、そうすることによって、会社、或いは、本人にとって、何か不都合でもあるのでしょうか?

投稿日:2010/04/21 13:29 ID:QA-0020198

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
会社としては、雇用保険上も、解雇よりも勧奨と考えております。
今後本人含めよく検討、話し合いしたいと思います。
確認書、合意書で不都合は特にないと考えておりますが、
以前、退職願で処理していたことがあるようなので考えていた、
ということです。
ありがとうございました。

投稿日:2010/04/21 14:13 ID:QA-0040016大変参考になった

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