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管理職のスキルアップの為の休職の賃金について

私どもの管理職から、スキルアップの為に約3ヶ月ほど大学の研究
室に入り、勉強したいと相談があり、対処に苦慮しております。


本人は、週に2日の半日ぐらいは出勤し、『管理職としての業務は
こなす』といったり、また、『何か問題が発生した場合は、連絡を
いただければ、出社します。』などと言ったり。

当方としては、一旦休職を認めるにしても、休職期間中のスポット
の出勤に対しての賃金・労災・その他諸問題等をどのように対処す
ればいいか苦慮しております。

休職となれば、気にすることなく勉強に集中することができるが
当人は、いくばくかの賃金保障がほしいみたいで、将来、キット
役に立つと言うものの、社命でセミナーや短期間の研修に行かせる
わけでもなく・・・
お知恵をいただければ幸いです。

投稿日:2010/04/06 13:06 ID:QA-0019998

taka001さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

スキルアップ休職

1.まず、トップとよく相談し、御社としてどうするのか結論を出してください。
2.NO(研修に行かせない)場合
現在、御社として、そういった制度はなさそうですので、そのことを根拠としてだめだと説明してください。
3.YES(研修に行ってもいい)場合
他の人間に対して不公平とならないよう検討・配慮が必要です。
客観的にあの人ならしょうがないという説明ができるか。これを機会に制度化するか。業務上必要かどうか。
以上
ご参考まで

投稿日:2010/04/06 20:13 ID:QA-0020002

相談者より

 

投稿日:2010/04/06 20:13 ID:QA-0037812参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず考えなければならない事は、本人が言われる処のスキルアップが御社業務にとって実際に重要であるか否かということです。

管理職であることからも本人の業務責任は大きいはずですが、文面内容を見る限りではその辺の認識が果たして十分であるのか疑問を禁じえません。

確かに自己啓発を支援することも意味はありますが、会社は慈善事業ではないので、会社業務に支障をきたすような休職等まで認める必要はございませんし、その辺は会社が明確に当人に説明を行う必要があります。

こうしたケースで安易に本人の希望を認めてしまいますと、今後同様な申し出があった際また認めなければならなくなりますので、くれぐれも研究内容を精査した上で慎重に判断されることが大切です。

投稿日:2010/04/06 23:08 ID:QA-0020009

相談者より

 

投稿日:2010/04/06 23:08 ID:QA-0037815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不規則なスポット出勤はさせるべきではない

■ 本人の職務・職責というものは、《 週に2日の半日ぐらいの出勤 》 だけでも、遂行、達成できる程軽いものなのですか? 一寸信じ難いことですが・・・。ところで、御社の就業規則の 《 休職 》 の条項には、「○○・・○○、その他会社が必要と認めた場合」といった類の事由の記載はありませんか?
■ 本人の、一寸持って回った言い回しを拝見しても、会社としては、休職 ( 就労義務を免除 ) を発令し、特に、間歇的、或いは不定期なスポット出勤は容認しないことが、賢明な措置だと思います。そのような出勤態様は、一定のリズムを持っている活動組織体にとっては、マイナス効果しかもたらさないような気がします。
■ 尤も、一般的には、休職期間中、有給か無給かは就業規則の定めによるところになりますので、御社のご方針によることになります。然し、有給、無給に関わらず、不規則なスポット出勤をさせることは避けるべきだと考えます。

投稿日:2010/04/07 09:58 ID:QA-0020020

相談者より

 

投稿日:2010/04/07 09:58 ID:QA-0037821大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

今回のご質問の中心は、休職期間中に出勤があった場合の
賃金、その他諸問題等についてですので、その観点からお答えいたします。

結論から申しますと、
休職期間は無給であると定めてありながら、実際に就業した場合は、
就業規則に無給としてあっても当然賃金支払いの義務は生じます。
ですから、スポットの出勤に対しても賃金支払いの義務は生じます。

また、ご存知の通り、休職期間であっても
社会保険料の負担は会社、従業員共に発生いたしますので、
従業員負担分については期日を設定し、会社銀行口座に振り込んでもらうなどの対応が必要となってきます。

その他に管理職の方が長期不在になることへの業務への影響、他の従業員への負荷、また、今回の件を認めることで前例を作ることになりますので、今後他の従業員からの申し出の発生の可能性、など様々なケースを想定することが必要かと思います。

休職については就業規則に定めにより適用されますので、
御社の就業規則を基準として判断されるべきと考えます。

会社への貢献度や今後の功績を期待するなど、許容できる範囲も変わってくると思いますので、会社の方針、方向性にてご検討ください。
今回は特に管理職というお立場ですから、そこから派生する影響度も変わってくるかと思いますので、その観点からも考慮し協議されることも必要なのではないでしょうか。

投稿日:2010/04/07 17:56 ID:QA-0020028

相談者より

 

投稿日:2010/04/07 17:56 ID:QA-0037824大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

通常は認めないことが多いでしょう

管理職ということで考えますと、ずいぶん幼稚な申し出のように感じました。通常自己研鑽で大学や大学院に入りなおす例はございますが、半分出勤しつつというケースはまずありません。これで業務がまわるのであれば、そもそも普段の業務料はどうなのかということになります。

研究者などとk別な職務であれば認めているケースはありますが、それ以外で、しかも管理職でという話は聴いたことがありません。そもそも管理職としての素養含め、本来の業務遂行は出来ておられますでしょうか。

かなり無茶な要望だと思いますので、他の社員特にスタッフレベルへの影響を考え、厳しく対処なさるべきかと存じます。

投稿日:2010/04/09 00:12 ID:QA-0020048

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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