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管理職月中入社時の休日出勤の賃金計算について

管理職月中入社時の休日出勤の賃金計算についてご教示願います。

弊社管理職は固定給で残業等の割増賃金はつかないこととなっています。
また月中入社の賃金は月額÷当月稼働日数×出勤日数で算出することとなっています。

今回月中入社した管理職が休日出勤をした場合、その休日出勤分の取扱は
どのようにすればいいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2013/08/07 11:18 ID:QA-0055660

hacchiさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の管理職が労働基準法上の管理監督者に該当する場合ですと、時間外・休日割増賃金の支払義務は生じません。

しかしながら、中途入社の際の賃金計算の仕方は別問題ですので、御社規定に従って休日出勤であっても実際に出勤した日数の中に含める必要がございます。

投稿日:2013/08/07 11:28 ID:QA-0055661

相談者より

ご回答ありがとうございました。

担当者としては同意見なのですが、上司に理解してもらえません。
中途入社の際の賃金計算の仕方は別問題であることを示す条文等がありましたらご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2013/08/07 11:48 ID:QA-0055662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

入社に伴う一過性出勤として取扱うのも悪くはない

労基法上の休日等に関する制限除外は、 管理監督者の職務遂行に関連して適用されます。 ご質問の休日出勤が、 既に職務遂行の一環であれば、 格別の措置は不必要です。 他方、 入社手続、 諸制度、 諸規則の習得など、 入社に伴う出勤であれば、 継続的な職務遂行とは言い切れず、 一過性の出勤として出勤日数に反映させてあげるのも悪くない措置だと思います。

投稿日:2013/08/07 12:03 ID:QA-0055663

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/08/07 15:31 ID:QA-0055665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

管理監督者の中途計算について

まず、管理監督者ですので、休日出勤手当を発生させることは、矛盾しますので、その必要はありません。

休日出勤分も含まれた、総賃金を稼働日数で割るわけですから、そのことが、賃金規程等に明記してあるのであれば、それでも問題はありません。

ただし、管理監督者の場合には、歴日数や固定で30日を分母とするケースが一般的と思われます。

投稿日:2013/08/07 15:16 ID:QA-0055664

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/08/07 15:31 ID:QA-0055666大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

「中途入社の際の賃金計算の仕方は別問題であることを示す条文等がありましたらご教示いただけないでしょうか。」
― 前回の回答で申し上げました通り、これはそもそも法律で定められている事柄ではございませんので、そういった条文も当然ございません。逆に中途入社その他の賃金計算の件で何か法律上配慮しなければならないのであれば、具体的な条文が必ずあるはずです。そうした根拠条文が無いということは、管理監督者を理由に特別扱いはしないのが当然の措置になります。

投稿日:2013/08/07 22:44 ID:QA-0055671

相談者より

ありがとうございました。
社内で検討したいと思います。

投稿日:2013/08/12 15:11 ID:QA-0055710大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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