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就業規則を上回る取り扱いに関する労働協約について

弊社の就業規則中に、「9か月以上の海外長期出張の場合、派遣先到着後3カ月を経過した時点以降、6カ月毎に一度、会社が適当と認めた時点で一時帰国を認める場合がある」という規定があります。
これは、会社が適当と認めなければ帰国できないということもあり得ます。
一方、組合との間で、「派遣先滞在が連続3か月を超えて本邦に帰国できない場合は、会社と組合は、当該組合員について、帰国時期を協議、決定できる」との労働協約が結ばれています(名称は「覚書」となっているが)。
これは、海外に出ている組合員について、業務量や健康状態の把握が本邦の所属職制からおろそかになることを防止する目的で結ばれたという経緯があります。
上記のような場合において、組合は、「3カ月を超えたら、いつ一時帰国させるか会社は決定し、報告せよ。3カ月ピッチなのだから、一時帰国の間隔が4カ月以上となることは組合として了承しない。」との態度をとることがありますが、これに対して、労働協約で定めているのはあくまでも「帰国時期を協議、決定する」に過ぎないのだから、3カ月にこだわることまでは求められていない、との主張は、会社として可能でしょうか。
また、そもそも、3か月以内の一時帰国を求める組合の対応は、会社の経営権への干渉と指摘することは可能でしょうか。
可能である場合、それを支持する法令または判例などはありますか。
さらに、この場合、実質的に就業規則を上回る取り扱いを労働協約で結んでいることになりますが、就業規則どおりの取り扱いに統一することを主張して労働協約を破棄することは法的に問題ないでしょうか。問題ない場合、それを支持する法令、または判例はありますか。

よろしくお願いします。

投稿日:2010/03/27 19:11 ID:QA-0019899

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働協約の文言上では、「会社と組合は、当該組合員について、帰国時期を協議、決定できる」という表現にとどまっており、「しなければならない」といった義務付けまではされていません。

加えて、帰国の間隔につきましても明確な記述はされていませんので、会社側として文面のような組合の主張に応じる義務はございません。

また事例に直接該当するような判例等は存じ上げませんが、会社の経営権への干渉であるとする主張に関しては、合意の上で協約を結んでいる以上出来ないものと考えるのが妥当といえます。

つまり、協約に沿って組合側と真摯に協議することは必要ですが、その具体的な内容については話し合いの中で決定すべきことであって、合意に至らず組合側の要求が通らない事で直接違法とされる根拠はないといえます。

一方、後段の件についてはまず労働基準法第92条において「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」と明確に定められていますし、反する部分については当然規定自体が無効とされます。

現状では労働協約の定めを優先しなければいけませんが、その一方で労働組合法第15条において、「有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。」「予告は、解約しようとする日の少くとも90日前にしなければならない。」と定められています。

従いまして、こうした文書での予告により協定破棄を行う事は可能でしょうが、内容からしまして協議もせずいきなり破棄というのでは解約権の濫用を問われる可能性が生じますし、そのような荒っぽい手法は相互信頼を失いかねませんので当然避けるべきといえます。

こうした問題は、違法か合法かといった法的部分で判断するのではなく、良好な労使関係を築き会社も労働者も互いに納得出来る職場作りを進めるという主旨に立って話し合いで解決すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/03/27 22:55 ID:QA-0019900

相談者より

 

投稿日:2010/03/27 22:55 ID:QA-0037772大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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