育児休業給付について
弊社に昨年7月に入社した女性社員が現在妊娠中で、6月に予定日を控えております。出産後は育児休業を行使する予定ですが、育児休業中は育児休業給付を当てにしておりましたところ、本人は当社勤務が初の就業で今まで雇用保険に加入しておりません。従って産休に入るまでに雇用保険加入期間が10カ月しかなく育児休業支給の対象にならないことがわかりました。社会保険の免除は産休明けが8月のため該当するのですが、育児休業給付の支給を得るかまた他の給与補てんの手段があるかご教授をお願いいたします。
投稿日:2010/03/11 19:52 ID:QA-0019696
- *****さん
- 大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 31~50人)
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- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
記載内容だけでは全ては判断できませんが、貴社には、まだ入社後、1年未満のようですので、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上という要件が満たされないというのはお分かりかと思います。
しかし、この女性社員が、前職の雇用保険を使っていなければ通算はされますが、それらもないとなると要件を満たさないので給付金の受給は厳しいと思われます。
他の給与の補填に関してですが、これは貴社の規則等で取り決めされていればそれに従うものであり、例えば、入社1年以内の場合がどうなっているかで対応が異なることとなります。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2010/03/13 09:07 ID:QA-0019708
相談者より
ありがとうございました。対象者は弊社入社以前に雇用保険に加入歴はなく受給条件を満たしていないことは承知しておりました。弊社の育児休業規程では給付金の受給を前提に無給としており現行の制度として補填の方法はありませんが、今回の事例を参考に制度の改定を検討してみたいと考えます(6/30の法制改定で見直しが必要となりますので)。
投稿日:2010/03/15 08:20 ID:QA-0037697大変参考になった
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