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管理監督者の休日について

管理監督者の休日について教えてください。
労働基準法によると、管理監督者は、
【毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない】という規定から適用除外されています。
当社は、毎月社員全員に出勤簿を提出してもらっていますが、
1ヶ月に1日も休まず、その事実を出勤簿に記録して提出してくる管理監督者がいます。
本人の裁量で全日出勤しているのですが、法的に問題はないのでしょうか。

投稿日:2010/03/04 21:35 ID:QA-0019613

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

確かに労働基準法上の管理監督者に該当する方につきましては、労働時間・休憩・休日に関する同法の適用は除外されます。

しかしながら、会社には労働者に対する安全配慮義務がございますので、労働者の健康悪化に繋がるような状況を知りながら放置する事は認められません。この点は管理監督職の方であっても同様です。

「1ヶ月に1日も休まず」というのでは、過労による労災発生リスクは非常に高いものといえますので、早急に休日が取れるよう業務改善を会社として行う必要がございます。出勤簿の記載によって会社の労務管理が適正に出来ていないことを示す証拠となりえますし、仮に健康障害等が発生するようなことがあれば最悪会社に対して損害賠償請求がなされる事も十分に考えられます。

何か事件が起きる前に、本人の意思に関わらず至急負担減に向けて対応されることが不可欠です。

投稿日:2010/03/04 23:06 ID:QA-0019616

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
早々に業務改善を提案し、当該管理監督者の管掌役員に相談してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2010/03/05 09:06 ID:QA-0037665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

ご質問にある通り、管理監督者は休日の規定の適用除外とされていますので、労基法に限って言えば問題はありません。
しかし、以下の点にご留意ください。

まず、管理監督者性については、労使間で見解が相違することが
しばしばあります。
名目上のみならず、実体としても管理監督者に該当するか、
また、ご本人の「裁量」が真意に基づくものかを
再度ご確認ください。

さらに、会社としては、ご本人の心身に対する配慮が必要となります。
管理監督者についても、会社は雇用契約に付随する安全配慮義務を
負っています。
仮に、ご本人の裁量で連日休みなく働いているとしても、
万が一の場合、会社としての安全配慮義務違反が問われかねません。
トラブル予防のために会社として、ご本人への声掛けを行うべきと考えます。

また、産業医の面談を実施する等、
ご本人の心身の安全を確保するための配慮をなさると
良いと考えます。

投稿日:2010/03/04 23:06 ID:QA-0019617

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
実態としての管理監督者に該当はいたしますが、出勤簿にその事実を残すという事は、本人からの何かしらの訴えかもしれませんね。
会社としての対処方法を早急に考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/03/05 09:12 ID:QA-0037666大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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