有休消化の際の給与算定について
この度、精神的な不調(うつ病)により休職の申し出をした職員に対し、話し合いの結果、有給休暇を取得したうえで、消化後に退職する。という事に決まりました。
本人の有給休暇が30日以上あり、約1ヶ月以上賃金を支払うことになるのですが、
そこで質問です。
・1月分の給与は通常通り(出社した時)と同額の支払いをしなければならないのか。
もしくは、標準報酬日額での賃金支払いは可能か。
・本人との話し合いの際には交通費は支払わないと説明したが、これでいいのか。
本人はすでに休暇に入っております。退職後は傷病手当の申請もする予定です。
職員の不利益にならないような対応をしつつ、できるだけ経費をかけない方法をと考えておりますので、何卒よろしくお願い致します
投稿日:2010/02/24 10:32 ID:QA-0019465
- NORITAさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
結論から申し上げますと、ご相談の件につきましては基本的に御社就業規則の定めによることになります。
まず年休消化中の1月分の給与につきましては、①平均賃金②所定労働時間労働した場合の通常の賃金③標準報酬日額のいずれかと定めてあるはずですから、それに従って支払を行わなければなりません。(※③の場合には労使協定の締結も必要ですので現状協定の定めが無ければ不可能です)
万一定めが無ければ、恐らくは②で支給運用されている可能性が高いものと思われますが、今回もそうした通常の年休の場合と同様に取り扱うことが必要です。
また、交通費につきましても規定次第ですが、明確な定めがない場合当人の同意があれば支払をしないことについて特に差し支えございません。
投稿日:2010/02/24 11:16 ID:QA-0019467
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございます。
就業規則には有休の賃金について別段規程は設けておりません。
平素の有休は通常の賃金の支払いとなっております(※日給月給制ですので欠勤扱いにならないというだけ。という感じです)
服部先生のご回答通り②番の考え方ということになりますよね。
標準報酬日額のほうが計算上賃金が低くなるので、会社としてはそちらを…と思っていましたが、通常の支払いを考えたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2010/02/24 11:51 ID:QA-0037610大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
まず、貴社の就業規則には、有給の場合、標準報酬日額の支給の明記になっているのでしょうか?
そうれあれば問題はないのですが、ない場合ですと、やはり有給の消化は、他の例と同じ扱い(通常の賃金を支払っているのであればその金額)が妥当となります。
本人とも有給消化という合意もあり、その際、おそらく通常のものと同じと思っているとも思われ、後々、トラブルになるとも限りません。
なお、交通費に関しては、通勤していないので、それは支払う必要はないです。
以上、ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2010/02/24 11:35 ID:QA-0019468
相談者より
回答ありがとうございました。
本人の思っている賃金はおそらく交通費なしの通常の給与ですよね。
冨田先生のご回答のように、本人の病状を考えるとトラブルになる可能性があるので、通常の支払いをかんがえます。
ありがとうございました。
投稿日:2010/02/24 11:58 ID:QA-0037611大変参考になった
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