時間外労働手当について
	1日の標準労働時間8時間、精算期間1ヶ月間のフレックスタイム制で、土曜日と祝日が所定休日、日曜日が法定休日で現在当社の所定労働時間から1ヶ月の法定の労働時間の総枠までの割増賃金率が100%、法定の労働時間の総枠を超えた分が125%、休日は135%の場合、来年度の6月について
 所定労働日数が22日
 所定労働時間数が22日×8時間=176時間
 となり、時間外労働時間がゼロでも、法定の総枠である171時間を超えてしまいます。
 この場合はどのように時間外手当を計算すればよろしいでしょうか。
 
 また、同じ6月で実労働時間が180時間、有給休暇を2日取得、休日勤務なしの場合はどのように計算すればよろしいでしょうか。
 上記の計算との絡みもあるかと思いますので、お手数ですがあわせて教えて下さい。    
投稿日:2010/01/29 17:46 ID:QA-0019101
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
特定月については週平均を考慮
                ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
 
 ご質問の件については行政通達(基発228号)が出されており、結論から申し上げると、特定月で上にあげられた例ように1ヶ月の法定労働時間を上回っても差し支えないこととされています。
 具体的には、労使協定の締結や週休2日制である等の条件をクリアーしていれば、次の月へ跨いでいる週を含めた平均の週当たり労働時間が40時間以内であればよいこととされています。
 したがって、176時間を越えた部分に対して時間外労働手当てを支給する形でも問題ないことになります。
 
 ご参考まで。                
投稿日:2010/01/29 18:04 ID:QA-0019102
相談者より
ご回答いただきましてありがとう御座います。ご連絡頂きました「次の月へ跨いでいる週を含めた平均の週当たり労働時間が40時間以内であればよい」ということですが、この中の労働時間とは標準労働時間でしょうか、または実際に労働した時間ということでしょうか。お手数ですが教えて下さい。
投稿日:2010/01/29 18:36 ID:QA-0037463大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:特定月については週平均を考慮
                ご返信ありがとうございます。
 
 問題となっているのは、フレックスタイム制における時間外労働時間の算定をどう行うかですので、申し上げたのは所定労働時間にかかる法定労働時間の基準に関することです。
 
 ご参考まで。                
投稿日:2010/01/29 21:15 ID:QA-0019106
相談者より
ご回答いただきましてありがとう御座います。弊社の場合であれば6月の場合、176時間を超えた部分に対して時間外労働手当を支給すればよいということが分かりました。今後もよろしくお願いします。
投稿日:2010/02/01 09:00 ID:QA-0037464大変参考になった
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