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退職金規程の届出義務

退職金規程及び退職年金規程は既に作成済みで従業員にも摘要しています。しかし、労働基準監督署へは届出ておりません。以前勤めておりました会社では就業規則の一部として届け出ておりましたが、届出は必要でしょうか。
労基法を参照すると相対的記載事項に「退職手当」があり、定めをした場合には記載しなければならないとあります。この場合の「退職手当」の概念がわかりません。退職金をこの「退職手当」とみなすのであれば届出は必要になるとは思うのですが。
ちなみに退職金規程では相対的記載事項である「退職手当」の必要事項は満たしております。

投稿日:2005/09/08 15:03 ID:QA-0001908

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

届け出の必要があります。

届け出は必要です。退職手当は退職金を指しており、ご指摘の通り相対的記載事項のため規定が存在するのであれば就業規則として届け出る必要があります。
就業規則というのは本則だけを指すものではありません。
本則と、退職金規定が別にあったとしても、本則及び別規定を一体として就業規則と考えなくてはなりません。

投稿日:2005/09/08 17:52 ID:QA-0001911

相談者より

早速ご回答いただきましてありがとうございました。
やはり、就業規則として届出なければいけないということですね。非常に助かりました。早速、届出を致します。

投稿日:2005/09/09 10:00 ID:QA-0030756大変参考になった

回答が参考になった 0

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