残業時間の計算について
当社では残業時間の計算が、男女によって異なっています。
男性は残業開始1時間を経過しますと1時間付きます。それ以降は30分単位で残業が付きます。30分では付かないため残業は1時間以上することにしています。
女性は残業開始30分を経過しますと30分付きます。それ以降は30分単位で残業が付きます。
上の人に聞いてみたところ以前からの慣習でそうしているとのことでした。
おかしいと思うのですが、これは問題がないのでしょうか。
男女とも30分経過すると残業がつくようにしたいのですが、
いい方法はありますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2010/01/19 14:47 ID:QA-0018909
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
まず、賃金の男女差別になりますので違法性があるので、改善は必要かと思われます。また、日々、30分経過後は残業にするということですが、30分未満はつかないのか、30分は必要ないけど、切り上げて30分でカウントしていくのかで対応は異なるかと思います。
30分未満は、カウントしないという(残業代不支給)となると法令違反になるので、30分に切り上げるようにするなどされたほうがよいかと思います。
以上ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2010/01/19 20:14 ID:QA-0018922
相談者より
ご回答ありがとうございました。
男女による残業計算の違いは早急に改善いたします。30分未満の取り扱いについても計算方法を検討し、こちらも早急に改善したいと思います。
投稿日:2010/01/20 09:11 ID:QA-0037401大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の事例につきましては二重の意味で重大な法令違反を犯していることになります。
一つ目は、男女で残業代の計算方法、つまり取り扱いが異なりますので男女賃金同一の原則を示した労基法第4条違反となります。
二つ目は、残業代の計算について30分単位とする等、一定単位でしか残業代支給の対象としていない点であり、これは賃金全額払いの原則である労働基準法第24条違反となります。
従いまして、男女共に30分経過で残業発生とする取り扱いでは全く不十分ですのでご注意下さい。
改善策としましては、男女で区別することなく原則1分単位で厳密に計算することが求められますが、それが実務上困難の場合には一定の時間単位で端数を切り上げにされるのが妥当でしょう。
ちなみに、1ヶ月毎の時間外労働や休日労働、深夜労働の計算において各々合計時間数の30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは行政通達上において差し支えないものとされています。
仮に労基署の調査があれば、間違いなく是正指導を受けることになりますので早急に現行制度を改める事が必要不可欠です。
投稿日:2010/01/19 23:51 ID:QA-0018926
相談者より
ご回答ありがとうございました。
男女による残業計算の違いは早急に改善いたします。30分未満の取り扱いについても計算方法を検討し、こちらも早急に改善したいと思います。
投稿日:2010/01/20 09:14 ID:QA-0037403大変参考になった
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