企画業務型裁量労働制の定期報告について
企画業務型裁量労働制の実施後は、「使用者は、決議が行われた日から起算して6か月以内に1回、所定様式により所轄労働基準監督署へ定期報告を行うことが必要です。」とありますが、これは、どのように対応すれば良いのでしょうか。
所定様式や定期報告の内容、報告の方法などお教え下さい。
また、この定期報告を怠った場合、何か罰則などはありますか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2009/12/22 15:10 ID:QA-0018686
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
企画業務型裁量労働制の定期報告書につきましては、「様式第13号の4」という所定の様式がございます。
主な報告内容ですが、業務の種類・対象労働者の範囲・労働者数・労働時間の把握方法・労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況となっています。
また報告書は決議が行われてから6ヶ月以内に1回、その後は1年以内毎に1回労基署に提出する事が必要です。
また報告書未提出に関する直接の罰則は設けられていませんが、法令で明確に義務付けられている行為ですので、罰則の有無に関わらず必ず提出しなければなりません。
書式の入手や具体的な記入方法その他手続きの詳細につきましては、所轄労基署に確認頂ければ幸いです。
投稿日:2009/12/22 23:36 ID:QA-0018691
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
重ねて、ご質問が2点あります。
1)定期報告書につきましては、「様式第13号の4」という所定の様式がございます。
→ 様式を探してみたのですが、サイトによって、
・労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況
・労使委員会の開催状況
・記載心得が1~6まであるもの
と
・苦情の処理 および 労使委員会の開催状況 の欄が無く
・記載心得が1~4までのもの
があるのですが、どちらが正しい(最新の)様式でしょうか。
2)報告書は決議が行われてから6ヶ月以内に1回、その後は1年以内毎に1回労基署に提出する事が必要です。
→ と言うことは、例えば、1~6月分を提出した後は、7~翌年6月分を毎年提出すれば良いと言う事でしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2009/12/24 10:42 ID:QA-0037307大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
書式の定期報告書は労働局などのHPからダウンロードできますのでそれを利用すれば問題ありませんが、記載の部分で健康・福祉に関する措置の項目は、代休や、健康診断の実施、年休促進や産業医などの保健指導などの実施状況を記載することになります。
なお、報告の際は、これを提出すれば良いのですが、必要に応じて提出時に写しを取っておくなりしたほうがよろしいと思います。
以上、ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2009/12/23 00:15 ID:QA-0018695
相談者より
投稿日:2009/12/23 00:15 ID:QA-0037310大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
御質問の件ですが、
1)近年では記載事項が簡略化されていますので、記載事項が少ない方、つまり4つの方になります。
2)ご認識の通りで大丈夫です。
尚、繰り返しになりますが念の為手続面での詳細については所轄労基署でのご確認を頂ければ幸いです。
投稿日:2009/12/24 11:30 ID:QA-0018705
相談者より
投稿日:2009/12/24 11:30 ID:QA-0037314大変参考になった
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