給与にて研修料を控除することについて
この度、弊社では宅地建物取引主任者の登録実務講習料金と登録講習料金を申し込んだ本人の給与より控除したいと考えております。
これは、個人で申し込むよりも法人で申し込むケースの方が
2割安くなるためです。
控除する際、本人に同意書を書いてもらい保管するという案がでているのですが、労使協定を結ぶべきかどうか悩んでおります。
このような場合、どの様な手続きをとることが良いのでしょうか。ご教授下さい。
投稿日:2009/12/10 10:56 ID:QA-0018525
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
講習料等を給与から直接控除することは賃金全額払いの原則に反しますので、基本的には、給与は全額支給し労働者へ債権となる講習料は別途本人から徴収するという方法を採るべきといえます。
仮にどうしても給与から控除したい場合には法令上では労使協定が必要とされていますが、本人の明確な同意がある場合には控除可能という判例も出されています。
実務上も、本人の自由意思に基き日付・署名捺印を得た同意文書をきちんと作成しておけばトラブルになることはないものと考えられるでしょう。
投稿日:2009/12/10 11:33 ID:QA-0018526
相談者より
早速の御回答ありがとうございます。
同意文書を作成しておけばトラブルにならないとのことで安心いたしました。
社員の意思を尊重して直接徴収するか給与天引きにするかを
再度検討したいと思います。
投稿日:2009/12/10 11:52 ID:QA-0037240大変参考になった
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