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アルバイトに対する損害賠償について

当社では、アルバイトがジャイロバイトを使って、商品をお客様に配達していますが、交通事故がかなりの頻度で発生しています。
そのほとんどが、速度オーバー、一時停止違反、車間のすり抜け等、アルバイト当事者の交通法規違反、不注意で発生しています。会社としても安全教育・研修には力をいれて取り組んでいますが、あまり効果はないようです。このような状況の中で現場から、アルバイトに対して事故についての認識を高める為、保険の免責額(3万円)を上限に損害賠償請求をするよう要求がありました。この場合、損害賠償の請求は妥当でしょうか?また、例えば他の会社が取りえる措置として減給、時給ダウン、出勤停止、解雇があると思いますが、実際、どの措置が有効、かつ妥当と考えられますでしょうか?

投稿日:2005/09/05 15:30 ID:QA-0001842

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

懲戒について

懲戒の種類としては譴責(または訓戒、戒告)、減給、出勤停止、懲戒解雇の4区分で行われることが一般的です。
度重なる同じ過ちを繰り返すのであれば減給処分もやむを得ないでしょう。
ただし、減給制裁は労基法の適用をうけるため1回の事案に対して平均賃金1日分の半額を超えまた1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えないようにしなくてはなりません。

また、損害賠償請求についてですが労働契約において事前に賠償予定額を設定することは禁止されています。従って、事案が起こるたびに個別に賠償請求する必要があります。
しかしこの場合アルバイトがこれに応じなければ毎回少額訴訟を起こさなくてはならない事態になりかねません。

そう考えると損害賠償という切り口よりも、懲戒による減給制裁の方が手続きも効果もあるように思えます。

始末書を取り譴責をし、再発者には順じ、減給、出勤停止とするのが妥当ではないでしょうか?
こうした段取りは後々の懲戒解雇に対する回避努力の根拠となりますのでしっかり行いましょう。

投稿日:2005/09/05 22:22 ID:QA-0001858

相談者より

ありがとうございます。
ところで、「そう考えると損害賠償という切り口よりも、懲戒による減給制裁の方が手続きも効果もあるように思えます。」とありますが、懲戒としての減給ではなく、人事考課として、職務遂行能力が不十分ということで、時給をさげることは可能でしょうか?また、可能だとしたら注意点を教えてください。

投稿日:2005/09/06 13:58 ID:QA-0030734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイトに対する損害賠償

■社員の交通法規違反、不注意に起因して会社が蒙った損害の賠償を社員に請求することは可能です。但し、その旨を就業規則に明記しておかなければ手続き面では厄介でしょう。民法709条に基く訴訟をおこさねばなりません。因みに、賠償は処罰ではありません。
■「他の取りえる措置」はすべて処罰です。処罰については、その処罰事由を就業規則に限定的に列挙しておくこと、処罰内容が社会通念上、許される範囲内のものでなくてはなりません。
■以上を踏まえて、ご相談事例を見てみますと、
① ペナルテイを課す方式も可能ですが、保険事故の多発の理由をもう少し掘り下げて調査してみることが必要と思われます。配達業務をアルバイトに依存する経費構造は厳しいものがあると思いますが、良質(事故率の低い)のアルバイト社員の継続的調達は若干のコスト増になっても結局は収支面に好影響をもたらすかどうかなどの切り口からの調査です。
② ペナルテイを課すだけでは、労働条件の不利益変更としての問題があるだけではなく、良質のアルバイト要員の労働意欲も殺ぐことになりかねません。ペナルテイを課すのであれば、事故率が一定のライン以下(ゼロも含め)なら逆にインセンテイブを与えるなどの工夫も必要でしょう。彼らもすき好んで違反を犯しているわけではありません。会社も良いとこ取りはできません。
③ 「他の取りえる措置」の適用は困難でしょう。若し、できるとしても、ルールを作り、所定の手続きで労働者の同意を取り付け、関連規程に追加し、社員に周知させる一連の手続きが必要です。それも、賃金への反映までで、出勤停止や解雇といった社員の生活を脅かすような措置は論外と思います。

投稿日:2005/09/05 23:22 ID:QA-0001859

相談者より

 

投稿日:2005/09/05 23:22 ID:QA-0030735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

可能です。

職務遂行能力不十分とするのであれば、社内の人事評価制度による評価基準が必要です。これらの基準に基づいて、職能部分の賃金が下がることについてはルールにのっとている限り問題はありません。
ただし、現在無い基準を導入する場合は、労使協議が必要となります。不利益変更とされないよう注意して協議してください。

会社は職種限定採用でバイクによる配送という専門能力を要求しているわけですから、事故を多発する労働者は職務遂行能力欠如として低評価を与え、低評価の続く労働者に対しては、職務の正常な遂行が不能であるとして、労使信頼関係の決裂を理由に普通解雇することも検討できます。
むしろ、そこまで事故を多発する人間がバイク配送の仕事をしていること自体、社会的に問題があります。やめてもらった方が両者のためでしょう。

ただし普通解雇にも一定の基準と解雇回避努力は必要となりますのでご注意ください。

なお、一言添えさせていただきますが、アルバイトが不注意による事故で会社の器物を損壊している事実は曲げようも無く、好き嫌いで事故を起こしたわけではないとして処罰を控える必要は全くありません。

特にバイク事故は生命に直結する重大な問題です。当然アルバイトの起こした事故に対し会社側は使用者責任を追及されます。

懲戒処分は会社の防衛策として当然のことです。

交通事故は誰も好き好んでやっているわけではありませんが、それでもなお交通法規は厳しい罰則を設けているのです。
過失には重い罰を与えないというのでは統治できません。

生命にかかわる問題ですから、建前上の労働者保護ばかりに目を向けず、厳しい姿勢で臨むべき問題だと思います。
やり方を間違えなければ妥当性は必ず維持できますから改善に向けて頑張ってください。

投稿日:2005/09/07 23:12 ID:QA-0001894

相談者より

 

投稿日:2005/09/07 23:12 ID:QA-0030749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

追記

念の為付け加えますが、もしバイクがライダーの私有物であったとしても、前述した論理に支障はありません。
基準を設け、事故多発者には最終的な普通解雇まで視野に入れて臨んでください。

投稿日:2005/09/07 23:19 ID:QA-0001895

相談者より

 

投稿日:2005/09/07 23:19 ID:QA-0030750大変参考になった

回答が参考になった 0

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