育児休業を分割してとった場合の社会保険料免除について
育児休業の期間を3年にすることを検討しているのですが、
①分割して休業した場合、社会保険料の免除はどうなるので
しょうか?
②3年を1年更新にした場合の社会保険料の免除はどうなるので
しょうか?
投稿日:2009/11/16 18:46 ID:QA-0018189
- *****さん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
いつもご利用ありがとうございます。
分割して育児休業をした場合でも、その育児休業が育児介護休業法に基づく休業であれば社会保険料の免除は可能です。手続きとしてはその都度、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出してください。
また、平成17年4月より次世代育成支援を拡充するため、子を養育する被保険者に対して育児休業等の期間中の保険料免除が、子が3歳に達するまでの期間に拡充されています。このことから、②の育児休業を3年から1年延長した場合は延長した部分の1年間については社会保険料の免除を受けることはできません。
投稿日:2009/11/18 18:12 ID:QA-0018237
相談者より
3歳までであれば、何度でも申請さえすれば免除をうけられるという理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2009/11/18 18:15 ID:QA-0037136大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
御質問ありがとうございます。
何度でも申請すれば免除を受けられるかということですが、会社が決めたルールに基づいての育児休業を取得ということであれば、育児介護休業法を大きくかけ離れた運用ということはないと思いますので、会社が認めたのであれば3歳まで何度でも免除が可能と考えられます。
育児休業等取得者申出書の提出には添付書類がありませんが、会社内での申請書(育児休業申出書等)はその都度きちんと提出していただくようにしておかれるとよいでしょう。
投稿日:2009/11/19 12:01 ID:QA-0018253
相談者より
大変よくわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2009/11/19 12:54 ID:QA-0037142大変参考になった
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