通勤費への課税について
マイカー通勤者の通勤手当への課税についてお聞きしたいことがあります。
弊社では、マイカー通勤者への通勤手当を、「ガソリン代」としてではなく、電車で通勤した場合の「定期代相当額」で支払うということを検討しております。
<質問>
①「ガソリン代」としての支給と「定期代」としての支給では、非課税上限額が異なりますが、「定期代」として通勤手当を支給した場合に、マイカー通勤をするということが可能なのかどうか(実際には「ガソリン代」として使われる通勤手当を、「定期代」として支給できるのかどうか)を教えていただきたいと思っております。
②上記①の事項が可能な場合、留意すべき点を教えてください。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2009/11/16 18:13 ID:QA-0018188
- *****さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 不可能ではない 」 が、「 正しくはない 」
■ 本来通勤にかかる費用は労働者が負担すべきものですが、社員の福利厚生の一環として住所や通勤経路の届出を求めたうえで、合理的な方法、経路による費用を賃金の一部として支給されるものです。非課税措置も、当然ながら、申告と実態が一致していることを前提としています。
■ 今回の変更目的は分かりませんが、申告が通勤実態と異なっているのを知りながら、通勤手当を支給することにより、場合によっては、非課税限度額の不正使用になるリスクも考えられます。単に 《 可能か 》ということなら、「 不可能ではない 」 でしょうが、《 正しいか 》 と言え、ば 「 正しくない 」 という回答になります。
■ また、届出と違う経路での通勤途上に交通事故は、労災保険上の通勤災害として認められない可能性もあります。そのことを、会社が承知していた場合には、使用者責任が避けられない可能性も考えられますので、より筋の通った選択肢の検討をお勧めします。
投稿日:2009/11/17 09:08 ID:QA-0018196
相談者より
投稿日:2009/11/17 09:08 ID:QA-0037121大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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