退職手当の保全措置について
退職手当の保全措置についてお伺いします。
賃金の支払の確保等に関する法律第5条によれば、退職手当の保全措置は事業主の努力義務となっていますが、「努力義務」とは実務上はどのように解釈すればいいのでしょうか?他社の状況等も分かればご教示ください。
当方は退職一時金制度のため、退職手当の保全措置を講じるには莫大な金額が必要になりますのでこのようにお伺いする次第です。
投稿日:2005/08/31 13:55 ID:QA-0001811
- *****さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職手当の保全措置について
■「努力義務」とは実務上は「法律上の強制力はなく、保全措置を講じなくても罰則は適用されない」ということに尽きます。然し、一旦導入すれば支払を担保するための保全措置は退職金制度自体とワンセットとして、事情の許す限り講じるべきものだとしている訳です。
■保全措置を講じることを要する額は原則として、労働者の全員が自己都合により退職するものとして仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額以上の額とされています。
■一時金制度の場合、中退金契約、適格年金(廃止が決まっている)、厚生年金基金(解散に追い込まれるものも少なくない)に加入していれば努力義務も免除されることになっていますが、必要額の100%を保全できている中小企業は1割もないと推定されます。
■現実には、必要額を計算書類(貸借対照表)上で引当計上するだけで、原資が外部機関に保全提供されたり、銀行等による保障等により保全されるなど、会社資産と切り離された状況ではありません。対応するキャッシュは運転資金に組み入れられているのが実情です。「勘定足りて銭足らず」になりかねないというわけです。
投稿日:2005/09/01 15:42 ID:QA-0001822
相談者より
回答しづらい質問で申し訳ありませんでした。背景、趣旨などが理解できました。
投稿日:2005/09/02 11:37 ID:QA-0030721参考になった
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